町内において新たに創業を目指す方へ、創業に係る経費の一部を補助します。

補助対象事業

町内で創業するため支援機関(公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会)の支援を受けて、具体性のある創業計画を作成し、計画の実効性が確認された事業が対象です。
※支援機関へのご相談については、「出張相談会」をご活用ください。

補助対象者

町内で新たに創業する方で次に掲げる要件の全てを満たす方が対象となります。

(1)補助対象期間内に町内で新たに創業し、営業開始が確実であり、かつ、創業日から3年以上継続して町内で事業を行うことが見込まれること。
(2)いずれかの支援機関の支援を受け、創業事業計画書を作成すること。
(3)交付申請時に特定創業支援等事業を受講完了していること。
(4)許認可等を必要とする業種であって、必要な許認可を受けていること。
(5)事業完了までに藤崎町商工会の会員になること。
(6)町税等に滞納がないこと。

※次のいずれかに該当する場合は補助対象者となりません。
(1)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める営業を行う者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団その他暴力団員と関係を有する者
(4)政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む者
(5)公序良俗に反する事業を営む者
(6)その他町長が不適当と認める者

補助対象経費

補助対象経費は次のとおりです。

経費区分 内容
広告宣伝費 宣伝広告に要する経費
印刷製本費 チラシ、パンフレット、カタログ等の制作に要する経費
委託費 デザイン、Webページ作成等外部に委託する経費
備品購入費 事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等に要する経費
工事請負費 事業運営に必要な店舗・施設の改装・改修工事に要する経費
(内・外装工事、給排水工事、空調工事、電気工事等)

※次に掲げる経費は補助対象経費といたしません。
・通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料等)への補填であるもの
・消耗品の購入費
・消費税及び地方消費税相当額
・汎用品(パソコン、スマートフォン等)の購入費
・金券、クーポン及びポイント等の利用額
・補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの
・本補助金の趣旨に反するもの、又は、社会通念上不適切と認められる経費

補助金額

補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、限度額は50万円です。
ただし、他の補助金等を併用する場合は、その金額を控除した額の2分の1以内とします。

申請手続き

創業日までに、申請書類等に必要書類を添えて経営戦略課企画調整係へ提出してください。

創業チラシ(概要版).pdf
藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(創業タイプ)交付要綱.pdf
藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(創業タイプ)交付要綱様式.pdf