制度の概要 

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

※経営安定関連保証制度(セーフティネット保証制度)の詳しい内容については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。中小企業庁ホームページ

セーフティネット2号 

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。中小企業庁ホームページ(セーフティネット2号)

現在の指定案件

・令和5年8月24日に開始された多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限を受けていること。

【指定期間】令和5年(2023年)8月24日から令和6年(2024年)8月23日まで

・令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限を受けていること。

【指定期間】令和5年(2023年)12月20日から令和6年(2024年)12月19日まで

(注意)指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。

対象中小企業者
  • 当該事業者と直接・間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同期比マイナス10%以上※の見込みである中小企業者
必要書類
  • 認定申請書(直接取引の場合)認定申請書(間接取引の場合)
  • 法人(個人)の実在が確認できる書類(登記事項証明書、確定申告書、営業許認可証等の写し)
  • 各月の売上高等がわかる書類(売上台帳、試算表等の写し) 
  • 取引依存度が確認出来る書類(売上高計算書など)
  • 当該事業者と取引を行っていることを証明できる書類(請求書、契約書など)
  • そのほか町が必要と判断した書類

セーフティネット4号及び5号 

 セーフティネット保証4号

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者が、一般保証と別枠で利用できる保証付き融資制度です。詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証4号)

※令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号は借換資金のみが対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します」

対象者

 次の条件のいずれにも該当する中小企業者が対象です。

  • 1年以上継続して事業を行っている事業者
  • 原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

(対象者の緩和措置)

 上記の条件に該当しない場合でも、前年実績のない創業者や、店舗増加等により前年比較では認定が困難な事業者も利用できるように、次の事業者について認定基準が緩和されました。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者

(売上減少要件の緩和措置)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件が緩和されました。

 具体的には、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期との比較ができます。

※売上減少要件の緩和措置により申請する場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6か月平均」に、「前年1か月間」を「前年6か月平均」に修正し、認定申請書を作成してください。

必要書類
  • 認定申請書 ※次のいずれかの様式をご使用ください。
  • 法人(個人)の実在が確認できる書類(登記事項証明書、確定申告書、営業許認可証等の写し) 
  • 各月の売上高等がわかる書類(売上台帳、試算表等の写し) 
  • そのほか町が必要と判断した書類
セーフティネット保証5号

 全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属する中小企業者中小企業者が、一般保証と別枠で利用できる保証付き融資制度です。

 認定の対象となる指定業種が定められています。詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

  中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証5号)

対象者

 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(対象者の緩和措置)

 上記の条件に該当しない場合でも、前年実績のない創業者や、店舗増加等により前年比較では認定が困難な事業者も利用できるように、次の事業者について認定基準が緩和されました。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者

(比較期間の緩和措置)

 比較月の緩和措置として、「最近1か月の売上高等が前年同月比5%以上減少、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」の場合も対象となります。

(売上減少要件の緩和措置)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件が緩和されました。

 具体的には、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加していなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期との比較ができます。

※売上減少要件の緩和措置により申請する場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6か月平均」に、「前年1か月間」を「前年6か月平均」に修正し、認定申請書を作成してください。

必要書類
  • 認定申請書 ※次のいずれかの様式をご使用ください。
  • 法人(個人)の実在が確認できる書類(登記事項証明書、確定申告書、営業許認可証等の写し) 
  • 各月の売上高等がわかる書類(売上台帳、試算表等の写し) 
  • そのほか町が必要と判断した書類

手続の流れ

  1. 金融機関又は信用保証協会に保証付き融資の相談をします。
  2. 認定申請書等の必要書類を町に提出し、町から認定書の交付を受けます。
  3. 認定書を添えて、金融機関又は信用保証協会で融資の申込手続をします。

 ※法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地の市町村に申請してください。

 ※町からの認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があるため、ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。

認定書の有効期限

 認定書の有効期限は、発行日から起算して30日です。町から認定を受けた後、30日以内に金融機関又は信用保証協会に当該認定書をご持参のうえ、保証付き融資をお申込みください。

※金融機関が代理で申請する場合は委任状をご提出ください。