選挙人名簿の抄本は公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

閲覧目的と閲覧できる方

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者か確認するため  選挙人
  2. 政治活動や選挙活動を行うため  公職の候補者等又は後援団体の代表者(担当者)など
  3. 統計調査、世論調査、学術調査その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため  調査団体の代表者(担当者)など

閲覧場所と時間について

  1. 時間 午前8時15分から正午まで、午後1時から午後5時まで
  2. 場所 藤崎町選挙管理委員会事務局(藤崎町役場2階)
  3. 閲覧できない期間
  • 閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)
  • 選挙の期日の公示又は告示の日から選挙期日後5日に当たるまでの間(登録の確認の場合を除く)

閲覧手続きについて

  1. 藤崎町選挙管理委員会事務局へ電話等で事前に希望日時をお伝えください。
  2. 必要な提出書類を用意して、事前に郵送又は持参してください。受理後に閲覧時間をお知らせします。
  3. 決定した閲覧日時に藤崎町選挙管理委員会事務局へお越しください。(閲覧日当日には閲覧者本人の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)の提示が必要となります。)

提出書類

閲覧の目的 申出人 閲覧者 申出時の必要書類
登録の確認 選挙人 閲覧の申出をした選挙人

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認).docx

政治活動及び選挙活動 公職の候補者

閲覧の申出をした公職の候補者等又は公職の候補者等が指定する者

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動).docx

2.公職の候補者になろうとする者であることを示す次のいずれかの資料(現職の方は不要

  • 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
  • 政党等による公認決定を示すもの
  • 公職選挙法施行令第110条の5の規定による政治活動用看板の証票の交付の確認ができるもの
  • 政治資金規正法第6条の規定による当該申出者を後援する政治団体の設立届、同法第7条の規定による異動届などの写し
  • その他選挙管理委員会が適当と認めるもの

3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書.docx(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)

政党その他の政治団体 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体の指定する者

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動).docx

2.政治団体設立届出書の写し

3.政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要

  • 政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
  • 政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
  • その他選挙管理委員会が適当と認めるもの

4.承認法人に関する申出書.docx(法人に閲覧事項を取り扱わせる場合)

政治・選挙等に関する調査研究 法人 閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人の指定する者

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究).docx

2.調査研究の概要及び実施体制を示す資料

  • 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの
  • 調査説明書.doc
  • その他選挙管理委員会が適当と認めるもの

3.個人閲覧事項取扱者に関する申出書.docx(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)

個人 閲覧の申出をした個人又はその指定する者

※この他、閲覧日当日には閲覧者本人の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をご提示いただきます。

その他

選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆はしないでください。

閲覧は、読取又は筆記に限り認めるものとし、カメラ及びカメラ付携帯電話その他の機器による複写若しくは撮影は認めません。

次のような場合、閲覧を制限させていただくことがあります。

  • 委員会の事務に支障をきたす場合
  • 委員会の指示に従わない場合
  • 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
  • 個人情報の不適切な取扱いにより、個人の権利又は利益が侵害される恐れがある場合
  • 閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合

閲覧後は、記録内容について係員が確認及びコピーをしますので、予めご了承ください。

閲覧状況の公表

選挙人名簿抄本の閲覧の状況は、公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、閲覧申出者の氏名、利用目的の概要及び閲覧に係る選挙人の範囲等について、次のとおり公表します(特定の者が選挙人名簿に登録された者か確認するための場合を除く)。

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和4年度).pdf

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和3年度).pdf

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和2年度).pdf

選挙人名簿抄本の閲覧状況(平成31年度).pdf

選挙人名簿抄本の閲覧状況(平成30年度).pdf