不在者投票(病院や老人ホームに入所している人は)
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中の場合、その施設において不在者投票ができます。
投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的ですので、施設職員の方にお尋ね下さい。
登録日: 2011年1月14日 /
更新日: 2011年1月14日
行政情報
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中の場合、その施設において不在者投票ができます。
投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的ですので、施設職員の方にお尋ね下さい。