都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中の場合、その施設において不在者投票ができます。

投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的ですので、施設職員の方にお尋ね下さい。