障害者手帳等を交付されている人で、身体に次のとおり重度の障害がある人や要介護5の人は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。

郵便で投票をおこなう場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要となりますので、町選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

郵便による不在者投票ができる人

  障害の種別 障害の程度等
身体障害者手帳を交付されている人 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
免疫、肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳を交付されている人 両下肢、体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症~第3項症 
介護保険の被保険者証を交付されている人 要介護状態区分が要介護5 

 

上記に該当し、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある人は代理記載制度を利用できます。

  障害の種別 障害の程度等
身体障害者手帳を交付されている人  上肢又は視覚の障害 1級
戦傷病者手帳を
交付されている人 
上肢又は視覚の障害 特別項症~第2項症