藤崎町移住支援金のお知らせ~藤崎町への移住・就業で支援金を支給します~
当該年度の予算の範囲内で実施します。申請予定の方は、事前にご相談ください。
青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、青森県と藤崎町が共同して移住支援金を支給する事業です。
支給額
- 世帯での移住の場合 100万円
※18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども一人につき最大100万円を加算 - 単身での移住の場合 60万円
対象者
次の「移住等に関する要件」をすべて満たし、「就業」、「専門人材」、「テレワーク」、「関係人口」、「起業」のいずれかの要件を満たす方が対象となります。また、世帯向けの金額を申請する方は「世帯に関する要件」を満たす必要があります。
移住等に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方
※1 東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 条件不利地域…
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方
- ただし、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(雇用保険の被保険者としての就職に限る)は、通学期間の修業年限を上限として、本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2)移住先に関する要件
- 平成31年4月1日以降に藤崎町に転入した方
- 移住支援金申請時において、転入後1年以内の方
- 申請後5年以上継続して藤崎町に居住する意思がある方
就業に関する要件
- 就業先が、青森県が運営するマッチングサイト「Aomori-Job」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方
- 勤務地が青森県内に所在すること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 上記求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
専門人材に関する要件
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方の要件
- 勤務地が青森県内に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
テレワークに関する要件
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務し、週20時間以上テレワークを実施すること
- 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
関係人口に関する要件
- 令和7年4月1日以降に藤崎町に転入し、次に掲げる支給対象要件のいずれかに該当し、かつ、藤崎町内の農林水産業に就業していること
(1)藤崎町に居住経験のある者
(2)藤崎町が関係人口と認める者
起業に関する要件
- 1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元及び申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に藤崎町に転入し、支給申請時において転入後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた者が次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する場合があります。
全額返還の場合
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
- (就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還の場合
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
移住支援金の申請
転入後1年以内に、下記の書類を藤崎町経営戦略課企画調整係まで提出してください。※申請予定の方は、事前にご相談ください。
提出書類
移住支援金交付申請書・誓約書![]()
就業証明書![]()
就業証明書(テレワーク用)![]()
就業証明書(個人事業主テレワーク用)![]()
※提出書類のほか、顔写真付きの身分証明書、移住元の住民票の除票又は戸籍謄本の附票、転入後の住民票、移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等、申請に際し必要な書類があります。
申請期限
令和8年12月28日(月)

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