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令和8年3月20日付けで、栩内 伸治議員及び、阿部 祐己議員から辞職願が議長宛に提出され、地方自治法第126条但し書(※)の規定により、同日付けで議長がこれを許可しましたのでお知らせします。
※地方自治法126条 『普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。』
電話番号:0172-88-8382(直通)
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