骨髄移植ドナー支援事業奨励金を交付します
町では、骨髄又は末梢血幹細胞移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄提供者(ドナー)となった方及びドナーが勤務する事業所に対し奨励金を交付します。
交付対象者
提供者(ドナー)
- 平成31年4月1日以降に、骨髄等の提供を完了し、奨励金を申請する時点で藤崎町に住所を有する方
- 平成31年4月1日以降に、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
※次の方は対象となりません
- 勤務している事業所にドナー休暇制度があり、取得可能な方
- 他の市町村から同種の奨励金を受けている、又は申請中の方
- 町税を滞納している方
事業所
- ドナーが勤務している青森県内の事業所(ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の事業所を除く)
- ドナー休暇の制度がある事業所
※次の事業所は対象となりません
- 他の市町村から同種の奨励金を受けている、又は申請中の事業所
- 市町村税を滞納している事業所
奨励金の額
- ドナーの方 通院又は入院等に要した日数(上限7日)×2万円
- ドナーの方が勤務する事業所 通院又は入院等に要した日数(上限7日)×1万円
※骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については除きます。
申請手続き
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に次の書類を揃えて申請してください。
※平成31年4月1日から令和元年9月30日までに、骨髄等の提供を完了した方については今年中の申請が可能です。
ドナーの方
- 藤崎町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)
- 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- 骨髄等の提供に係る通院等の日数を確認できる書類の写し
- 全部又は一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類の写し
- 町税等に滞納がない旨の申告書
- 振込先金融機関の通帳
【ドナー用】藤崎町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書 [21KB docxファイル]
町税等に滞納がない旨の申告書 [16KB docxファイル]
事業所の方
- 藤崎町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)
- ドナーが事業所に勤務することを証する書類
- 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- 事業所がドナー休暇を導入していることを証する書類
- ドナーがドナー休暇を取得した日数を確認できる書類の写し
- 直近の市町村税等の納税が確認できる書類
- 振込先金融機関の通帳
【事業所用】藤崎町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書 [21KB docxファイル]
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登録日: 2019年8月26日 /
更新日: 2019年9月30日