遺族基礎年金とは

 遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。

 ※子・・・18歳に到達する年度末までの子又は1級もしくは2級の障害の状態にある20歳未満の子が対象です(死亡した当時、胎児であった子も出生以後に対象となります。なお、婚姻している子は対象とはなりません。)
 

  1. 国民年金の保険者である間に死亡したとき。
     
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
     
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
     
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき。
     
 受給資格要件

   上記1又は2の場合は、死亡日の前日において、被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければならないことになっています。なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
 

子のある配偶者が受け取るとき

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

795,000円+子の加算額        

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)

792,600円+子の加算額
子が受け取るとき                       

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

795,000円+2人目以降の子の加算額

 1人目及び2人目の子の加算額 各228,700円

 3人目以降の子の加算額 各76,200円

 詳しくは、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html