障害基礎年金の受給要件

①20歳前、国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障がいの原因となった病気やけがの初診日があること。(ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方を除きます。) 

※初診日・・・障がいの原因となった病気やけがについて、はじめて医師等の診療を受けた日
 

②上記の病気やけがによる障がいの程度が、20歳に達したとき、または障害認定日において、障害等級の1級または2級のいずれの状態になっていること。 (障害認定日において障がいの状態が軽い場合であって、その後重くなった場合に障害基礎年金を受けられることがあります。)

※障害認定日・・・障がいの程度を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがについて初診日から起算して1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った日(症状が固定した場合)はその日
 

③初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。 (初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。)
 

 障害基礎年金の額
 1級

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

993,750円+子の加算額※          

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)

990,750円+子の加算額※
 2級

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

795,000円+子の加算額※          

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)

792,600円+子の加算額※
子の加算額

子2人まで

1人につき228,700円

子3人目から

1人につき76,200円


※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。

なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。