老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、原則として25年以上必要でした。

 平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

老齢基礎年金の計算式(国民年金の免除等の期間があるとき) 
 

795,000円×
保険料納付済月数+(全額免除月数×8分の4)+(4分の1納付済月数×8分の5)+(半額納付済月数×8分の6)+(4分の3納付済月数×7分の8)

40年(加入可能年数)×12月

 

※平成21年3月分までは、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。