開発行為等による公衆用道路は一定の要件を満たすことにより、町へ寄附・贈与することができます。

これにより、町道として町が管理する道路となり、維持管理等を町が行うことになります。

一定の要件を定めた要綱

以下の要綱のとおりです。

申請等の流れ

開発行為の設計段階において、公衆用道路を町へ寄附等をする予定がある場合は事前に協議をお願いします。

様式2 [26KB xlsファイル] に必要事項を記入し、書類を添付して協議をしてください。

協議が整い次第、工事を行ってください。

完成しましたら、寄附の申請を行ってください。様式1 [16KB docファイル] により寄附願を提出してください。

添付書類等は上記要綱を熟読の上、提出してください。


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