道路法第24条承認工事の申請手続について
道路法第24条とは
道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合、道路管理者の承認を受ける必要があります。
なお、工事に掛かる費用は全て申請者に負担していただくこととなります。
主な内容
- 道路から民地への乗り入れ工事
- ガードレールの撤去工事
- 現地への取付け工事
- 排水路の取付け工事
- 法面埋立工事
工事の審査基準
自動車の出入口を目的とする歩道改良工事、ガードレール撤去工事等を行う場合は、道路交通の安全確保と沿道住民の利便のため、次の基準(制限)があります。
- 乗り入れ幅は、出入りする車種及び歩道幅等により総合的に判断します
- 乗り入れ箇所は原則として1箇所
- 民地側に自動車を保管する場所があること
許可できない場所
- バス停付近
- 橋梁部分
- 見通しが悪い箇所
- 交差点の中
- 横断歩道付近等
- 交通安全上問題があると認めた箇所等
申請手続きについて
工事の承認を受けるためには、町に申請し、許可を得る必要があります。
添付書類
- 位置図(原則、縮尺5万分の1以上)
- 平面図(縮尺1,000分の1以上)
- 断面図または構造図(縮尺100分の1以上)
- 横断図(縮尺100分の1以上、横 1,000分の1以上)
- 施工面積計算書
- 建物配置図
- 設計書
- 仕様書
承認後
- 道路工事承認標を工事個所の見やすい場所に掲示すること
- 工事着手届及び工事完成届(工事中及び完成写真を添付)を提出
- 完了検査により合否確認を行います
注意事項
道路法第24条としての申請が不要な掲出物でも、他の法令で許可又は確認が必要なものについては、他の法令に従い許可又は確認を受けてください。
詳細について事前にお問い合わせください。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無償)が必要です。 PDFが表示されない場合はこちらからダウンロードしてください。 |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2014年7月15日 /
更新日: 2015年3月10日