令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、
指定給水装置工事事業者制度が、 従来の無期限から5年毎の更新に変わりました。
 
●申請(更新)に必要な書類
                                                                (新規指定時の申請書と同様)
様式第2 誓約書[30KB docファイル](欠格要件に該当しないことの誓約)                
機械器具調書 [31KB docファイル]           
・定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)        
・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状及び技術者証の写し)
 
【更新辞退を希望する場合】
 
●更新手数料(藤崎町水道事業給水条例第32条(1)による)
  10,000円 ※後日、更新証明書と更新手数料の納付書を送付いたします。
 
●指定更新の要件は新規申請と同じ3項目  
(1)  給水装置工事主任技術者の選任       
(2)  給水装置工事を行うための機械器具を有する 
(3)  水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者 
                 
●給水装置工事の指定制度等の適正な運用について、藤崎町が確認する項目
                          (別紙記入様式 有)
(1)  指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等) 
(2)  給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(3)  適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
 
【確認様式】
 
〇上記3項目の確認資料
・講習会の受講終了証等
・給水装置工事主任技術者の外部研修の受講実績等
・施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無
  
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