指定給水装置工事事業者の指定申請(更新)について
 令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、指定給水装置工事事業者制度が、従来の無期限から5年毎の更新に変わりました。
 
●申請(更新)に必要な書類
   (新規指定時の申請書と同様)
  (欠格要件に該当しないことの誓約)                
 ・定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
 ・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状及び技術者証の写し)
 
【更新辞退を希望する場合】
 
●更新手数料(藤崎町水道事業給水条例第32条(1)による)
 10,000円 ※後日、更新証明書と更新手数料の納付書を送付いたします。
 
●指定更新の要件は新規申請と同じ3項目  
 (1)  給水装置工事主任技術者の選任
 (2)  給水装置工事を行うための機械器具を有する
 (3)  水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
   
●給水装置工事の指定制度等の適正な運用について、藤崎町が確認する項目(別紙記入様式 有)
 (1)  指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等) 
 (2)  給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
 (3)  適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
 
【確認様式】
 
〇上記3項目の確認資料
 ・講習会の受講終了証等
 ・給水装置工事主任技術者の外部研修の受講実績等
 ・施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無 

 

指定事項に変更がある場合

 

指定給水装置工事事業者が廃止・休止・再開した場合
 
 
●関連リンク