藤崎町結婚新生活支援事業補助金について
藤崎町では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃貸、または引越し等に係る費用を年齢に応じて最大60万円まで補助します!
活用をご検討のご夫婦はお早めに経営戦略課戦略推進係までお知らせください!
※提出書類の準備等にお時間がかかる可能性があります。お早めのご相談をお願いします!
対象要件
次の要件をすべて満たす新婚世帯
①令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯であること
②夫婦の合計所得が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済がある場合、その額を控除します。
※収入ではなく所得で判定します。
③夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
④対象となる住宅が藤崎町にあること
⑤申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が対象となる住宅にあること
⑥他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
⑦町税等を滞納していないこと
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団員でないこと
⑨過去に国の結婚新生活支援事業の制度に基づく補助金を受けたことがないこと
⑩申請日から1年以上藤崎町に定住する意思があること
次の要件をすべて満たす継続補助世帯
①令和5年度に受給した補助金額が補助上限額に達しなかった夫婦、または補助金にかかる資格認定のみの決定を受けた夫婦
②夫婦の双方または一方の住民票の住所が対象となる住宅にある夫婦
対象経費・期間
対象経費
住宅取得費用
新築・改築・増築・購入に要する費用
住宅賃借費用
賃料・敷金・礼金・共益費・仲介料等
※ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当分を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額を控除した金額。
引越し費用
引越し業者または運送業者に支払う費用
リフォーム費用
住居部分の維持向上のために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構にかかる工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置にかかる費用は対象外です。
支払対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
補助金の額
①婚姻日において夫婦ともに29歳以下の新婚世帯
最大60万円
②①以外の新婚世帯
最大30万円
③継続補助世帯
交付決定年度の前年度の補助上限額から交付決定年度の前年度執行予算による受給済額を差し引いた後の金額
申請方法
①申請書の提出
「藤崎町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に次の書類を添えて、経営戦略課戦略推進係までご提出ください。なお、継続補助世帯は前年度に決定を受けた通知をもって、次の(1)から(4)の書類の提出は省略できます。
添付書類
全員提出する書類
(1)婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明等)
(2)夫婦の直近の所得証明書
(3)貸与型奨学金の返済がある場合は、所得と同じ期間内の返済額が分かる書類
(4)市区町村税に滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
(5)夫婦の双方または一方の住民票(個人番号の記載がないもの)
対象費用に応じて提出する書類
(6)対象となる住宅の取得費用が分かる書類の写し(売買契約書または工事請負契約書等)
※住宅取得費用を補助対象とする場合
(7)対象となる住宅の賃借費用が分かる書類の写し(賃貸借契約書等)
※住宅賃借費用を補助対象とする場合
(8)住宅手当支給証明書(様式第2号)
※住宅賃借費用を補助対象とする場合
(9)引越費用が分かる書類の写し(領収書等)
※引越費用を補助対象とする場合
(10)対象となる住宅のリフォーム費用が分かる書類の写し(売買契約書または工事請負契約書等)
※リフォーム費用を補助対象とする場合
(11)(1)から(10)のほか、町長が必要と認める書類
②交付決定の通知
申請内容を審査して、申請者へ決定を通知します。
③請求書の提出
「藤崎町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号)」に次の該当する書類を添えて、経営戦略課戦略推進係までご提出ください。なお、交付申請時にすでに提出している場合は不要です。
添付書類
(1)振込先が分かるものの写し(通帳またはキャッシュカード等)※全員提出
(2)住宅取得費用の支払いを証明する書類の写し
(3)住宅賃借費用の支払いを証明する書類の写し
(4)引越費用の支払いを証明する書類の写し
(5)リフォーム費用の支払いを証明する書類の写し
④補助金の振込
請求のあった申請者の口座へ補助金をお振込みします。
補助申請額がない世帯に対する資格認定
交付決定年度に補助申請額がなく、次年度に補助金の交付を受けようとする夫婦であり、補助対象期間内に交付申請を行うことが困難な場合、補助金の資格認定を行っています。
藤崎町結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式第7号)に次の書類を添えて、令和7年3月31日までに経営戦略課戦略推進係までご提出ください。
添付書類
(1)婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明等)
(2)夫婦の直近の所得証明書
(3)貸与型奨学金の返済がある場合は、所得と同じ期間内の返済額が分かる書類
(4)市区町村税に滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
(5)夫婦の双方または一方の住民票(個人番号の記載がないもの)
要綱・様式
藤崎町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号).docx
藤崎町結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式第7号).docx
地域少子化対策重点推進交付金の活用について
藤崎町では、地域少子化対策重点推進交付金を活用し、別添の実施計画書のとおり県と連携した婚活支援に取り組みます。