「廃畳」を弘前地区環境整備センターに直接搬入する方へ
畳はそのまま焼却処理することができないため、施設で切断してから焼却していますが、年々搬入量が増加しており、畳の切断業務が逼迫してきています。この背景として、本来は弘前地区環境整備センターに搬入できない他地区のものや、産業廃棄物として処理しなければならない畳が持ち込まれていることが考えられるため、畳の発生場所や排出した方などの確認検査が実施されることとなりました。ごみの適正排出を促すため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
廃畳の搬入検査について
1.搬入検査の対象者
①一般の方(許可業者以外の直接搬入する方)
②一般廃棄物収集運搬業許可業者
2.検査方法
廃畳を搬入する際に、畳の発生場所や発生した理由などを記載した廃畳搬入調書を
提出し、廃畳数量の確認や聴き取り検査を実施する。
※検査により不適正搬入が認められた場合には、搬入ができないことがあります。
3.実施時期
令和4年6月1日(水)から
4.事前に準備が必要な書類
①一般の方が持ち込む場合
廃畳棄搬入調書(一般用) ※ごみを搬出する方と、搬入する方両者の自署が必要
②一般廃棄物収集運搬許可業者が持ち込む場合
廃畳搬入調書(許可業者用) ※ごみを排出する方の自署が必要
※自署がないものや、畳の搬入枚数が一致しないなど書類に不備がある場合は、
搬入が認められない場合があります。
5.申請書の配布場所
○弘前地区環境整備センター管理棟3階窓口
○弘前地区環境整備事務組合のホームページ
○住民課環境係の窓口
※下記から申請書をダウンロードすることができます。
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