国保税の納付方法(特別徴収と普通徴収)について
1.普通徴収の場合
納付書または口座振替によるお支払い
国保税は年税額を8回に分けて納入していただきます。ただし年度途中で納税義務が発生した場合、税額を残りの納期で分けて納入していただきます。
第1期 | 7月1日から7月31日まで |
第2期 | 8月1日から8月31日まで |
第3期 | 9月1日から9月30日まで |
第4期 | 10月1日から10月31日まで |
第5期 | 11月1日から11月30日まで |
第6期 | 12月1日から12月31日まで |
第7期 | 1月1日から1月31日まで |
第8期 | 2月1日から2月末日まで |
2.特別徴収の場合
年金からの天引き
平成20年度から特別徴収によるお支払いを開始しました。特別徴収対象になる方以外の方は、これまでどおり普通徴収です。
◆対象となる方
特別徴収の対象者となるのは、65歳以上75歳未満の世帯主の方で、次のすべてにあてはまる方です。
- 世帯主が国保の被保険者となっていること。
- 世帯の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えないこと。
支払い月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
普通徴収 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特別徴収 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■特別徴収になった方の翌年度の4月、6月、8月の税額は、今年度の2月の税額と同額を仮徴収します。
■年度途中に対象となった方は、翌年度4月以降、順次特別徴収が開始されます。
■年度途中で国保税額が変更になるときは特別徴収が中止され、納め過ぎの場合は還付(未納額があれば充当)となり、納付残額がある場合は普通徴収となります。
■翌年度(4月から3月まで)に75歳に到達する方の世帯は、翌年度の納付方法が普通徴収となります。
■お支払い方法の変更(特別徴収から口座振替へ)について
特別徴収の対象者の方は、申し出により口座振替でお支払いいただくことができます。(納税通知書での納付はできません。)
口座振替を希望する方は、事前に町内の金融機関で口座振替の申し込みを行ったうえで税務課住民税係の窓口へ申し出てください。(特別徴収される以前に口座振替でお支払いされていた方は、金融機関への申し込みは不要です。)
※これまでの納付状況によっては、口座振替の変更が認められない場合があります。
納付場所については「納税」のページでご確認いただけます。
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登録日: 2010年9月29日 /
更新日: 2011年3月29日