国民健康保険税の軽減制度について
倒産・解雇などによる離職者の軽減制度について
国保税の減免制度について
後期高齢者医療制度への加入に伴う国保税の緩和措置について
未就学児に対する均等割額の軽減について
産前産後期間の国保税の軽減について

国民健康保険税の軽減制度について

   国民健康保険制度(以下「国保」といいます。)は、被保険者が負担する国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)等で維持運営しており、被保険者の所得状況に応じて応分の負担をしていただいてますが、世帯の所得が一定基準より少ない場合は、均等割額と平等割額の7割・5割・2割を軽減する制度があります。

前年における世帯の世帯主(国保資格がない場合も含む)及び、国保被保険者及び特定同一世帯所属者(※)の総所得金額等の世帯合計額が次に示した金額以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。

◆7割軽減世帯

  43万円+((給与・年金所得者の数-1)×10万円)

◆5割軽減世帯

  43万円+((給与・年金所得者の数-1)×10万円)

  +(29万5千円×(世帯に属する被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数))

◆2割軽減世帯

  43万円+((給与・年金所得者の数-1)×10万円)

  +(54万5千円×(世帯に属する被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数))

特定同一世帯所属者(※)とは

 国保から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

65歳以上の方で公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円(満たないときはその額)を控除した金額で軽減判定をします。
国保税の軽減に該当する世帯には、あらかじめ軽減された金額の納付書をお送りします。ただし、世帯主及び国保加入者の収入状況が確認できない場合軽減されません。

倒産・解雇などによる離職者の軽減制度について

 倒産や解雇など、やむを得ない理由によって離職された方の国保税を軽減する制度があります。
該当する方は届出が必要になります。

◆対象となる方

 離職された方で雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方

(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の場合) 

◆軽減該当となる期間

 「離職日の翌日」から「離職日の翌日の属する年度の翌年度末」まで

◆軽減内容

 対象となる方の前年の給与所得金額をその100分の30とみなして国保税の算定を行います。 

◆持参するもの

 雇用保険受給資格者証、保険証又は納税通知書

※参考 雇用保険受給資格者証イメージ [40KB gifファイル] 

届出を行っても国保税に影響しない場合がありますのでご不明な点はお問い合わせください。
雇用保険受給資格者証の種類が短期雇用の「雇用保険特例受給者資格者証 特 」、65歳以上の「雇用保険高年齢受給資格者証 高 」の場合は軽減の対象となりません。

国保税の減免制度について

 災害、その他特別の理由により、国保税の納付が著しく困難になった場合、まだ納期が過ぎていない分の保険税について申請期限までに減免を申請し、承認された場合は被った被害程度等に応じて国保税の全部又は一部の免除が受けられる場合があります。

◆災害、失業等による減免

 火災、風水害、震災などにより、住宅又は家財に甚大な損害を受けた場合や失業等、その他特別な事情により保険税の納付が著しく困難になった場合に、国保税の減免を申請できます。

◆申請期限

 納期限まで 

◆持参するもの

・納税通知書、減免申請の理由を裏付ける書類
(離職票及び雇用保険受給資格者証の写し等)

・今年の1月1日から申請日までの、国保被保険者及び特定同一世帯所属者を含む全員の収入状況を確認できる書類
(給与明細書、源泉徴収票等)

減免を申請しても全て該当になるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

後期高齢者医療制度への加入に伴う国保税の緩和措置について

◆低所得者に対する軽減についての配慮

 国保税の軽減を受けている世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の被保険者が減少しても特定同一世帯所属者の国保世帯主が継続することで緩和措置が適用になりますが、何らかの事情で国保の世帯主変更があった場合、緩和措置は適用されません。

◆平等割額の軽減措置

 特定同一世帯所属者と同じ世帯の国保被保険者が1人であれば、「医療分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1の減額となります。

◆被用者保険の被扶養者の加入に伴う減免措置

 会社などの被用者保険(国保組合を除きます。)に加入している被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入することでその扶養からはずれ、新たに国保に加入することとなった65歳以上の方(以下「旧被扶養者」といいます。)は、申請により国保税が以下の内容で減免されます。

  1. 旧被扶養者に係る「所得割額」については、所得の状況にかかわらず免除します。
  2. 旧被扶養者に係る「均等割額」については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、半額とします。
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る「平等割額」については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、半額とします。
7割、5割軽減世帯に属する旧被扶養者などの場合、上記減免が適用できないことがあります。

 未就学児に対する均等割額の軽減について

 子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国保に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額が2分の1減額となります。

 7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額が2分の1減額となります。

 なお、この軽減については申請は不要です

未就学児1人にかかる均等割額

 減免後均等割額=均等割額×1/2

軽減割合 均 等 割 額 軽減後均等割額
軽減なし 33,300円 16,650円
7割軽減 9,990円 4,995円
5割軽減 16,650円 8,325円
2割軽減 26,640円 13,320円

 ※表中の税額は「医療分」と「支援分」の合計額です。

 ※未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

 ※税額端数処理(100円未満切捨)のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。

産前産後期間の国保税の軽減について

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まります。

◆対象となる方

 国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)方

 ※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶の場合を含みます)。

◆軽減の対象になる期間・保険税等

 対象になる期間・保険税等の詳細は「産前産後期間の国保税の軽減措置について」をご覧いただくか、税務課住民税係までお問い合わせください。

◆届出に必要な書類

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ※別世帯の方が申請される場合は、対象者の属する世帯の世帯主からの「委任状」が必要となります。

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

 (記入例:産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

母子健康手帳など出産(予定)日や妊娠の状態が確認できる書類

◆届出先

 税務課住民税係に上記の必要書類を持参又は郵送にて提出してください。