サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」、児童に対して身近な地域で療育の場等を提供する「障がい児通所サービス」に大別されます。「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」、地域移行の支援を受ける場合には「地域相談支援給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。(障がいの種別、程度により利用可能なサービスは異なります。)サービスの支給決定には有効期間の定めがあります。有効期間が終了した場合には、更新の手続きが必要です。

福祉サービスに係る自立支援給付等の体系.

福祉サービスに係る自立支援給付等の体系 [99KB pdfファイル] 

利用の手続き 

福祉サービス利用まで [43KB pdfファイル]  

窓口

 福祉課福祉係 

サービスを利用したときの費用

 利用料の定率1割負担となります。(食費、光熱水費は除く。)ただし、所得等に応じてある一定金額以上の負担を求めない「月額上限負担額」が設定されています。詳しくはお問い合せください。