1.月ごとの利用者負担には上限があります

 障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
(注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2) 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
  

 所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
  

2.療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります

医療型個別減免

 療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

20歳以上の入所者の場合

 低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。

例) 療養介護利用者(平均事業費:福祉22.9万円、医療41.4万円)、障害基礎年金(年金月額81,925円)の場合

← 認定収入額(81,925円) →
← 手元に残る額 → ← 負担額 → ←減免額→
その他
生活費
(※1)(28,000円)
福祉部分
自己負担相当額
(※2)(22,900円)
食事療養
負担額
(14,880円)
医療費部分
利用者負担額
(24,600円)
※1 その他生活費
  (1) 次のいずれにも該当しない方…25,000円
  (2) 障害基礎年金1級受給者、60~64歳の方、65歳以上で療養介護を利用する方…28,000円
※2 計算上は、事業費(福祉)の1割とする。

 

3.世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障がい福祉サービス費が支給されます 

 障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で障がい福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障がい福祉サービス費が支給されます(償還払いの方法によります)。

4.食費等実費負担についても、減免措置が講じられます

20歳以上の入所者の場合

 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。

例) 入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者(年金月額82,508円、事業費350,000円)の場合)

← 手元に残る額 → ← 実費負担 →  
その他生活費
(※1)28,000円
定率負担相当額
(※2)7,920円
食費、光熱水費
46,587円
補足給付
11,413円
障害基礎年金収入(82,508円)+補足給付(11,413円)
※1 障害基礎年金1級の者はその他生活費(25,000円)に3,000円加算して計算
※2 (82,508円-66,667円)×50%

 

5.グループホーム・ケアホームの利用者に家賃助成が講じられます 

 グループホーム・ケアホーム(重度障がい者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

 ※補足給付額 家賃が1万円未満の場合=実費
            家賃が1万円以上の場合=1万円

6.生活保護への移行防止策が講じられます

 こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。