障がい児の利用者負担
※20歳未満の入所施設利用者を含む。
障がい児の保護者は、障がい児通所支援の場合は市町村に、障がい児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
なお、これまで同様、現在入所している方のうち障がいの程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重度心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。
1.月ごとの利用者負担には上限があります
障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限 月額 |
|
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円(注)未満) |
通所施設、 ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
2.医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります
医療型個別減免
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
20歳未満の入所者の場合
地域で子供を養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。※所得要件はありません。
例)医療型障がい児入所施設利用者(平均事業費:福祉22.9万円、医療41.4万円)、一般1の場合
地域で子供を育てるために通常必要な費用 ※1(50,000円) |
||||
←負担額→ | ←減免額→ | |||
その他生活費 ※2(34,000円) |
福祉部分 定率負担相当額 ※3(22,900円) |
医療費部分 利用者負担額 (40,200円) |
食事療養 負担額 (24,180円) |
※2 18歳以上:25,000円、18歳未満:34,000円
※3 計算上は事業費(福祉)の1割とし、15,000円を超える場合は15,000円として計算する。
3.世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障がい福祉サービス費が支給されます
障がい児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障がい福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。※世帯に障がい児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
4.福祉型障がい児入所支援施設を利用する場合、食費の減免があります
20歳未満の入所者の場合
地域で子供を養育する費用(低所得世帯、一般1は、5万円、一般2は、7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。
※所得要件はありません。
例)福祉型障がい児入所施設利用者(平均事業費:18.6万円)、一般1の場合
地域で子供を育てるために通常必要な費用 ※1(50,000円) |
||||
←負担額→ | ←補足給付額→ | |||
その他生活費 ※2(34,000円) |
福祉部分 定率負担相当額 ※3(22,900円) |
食費等 (58,000円) |
※2 18歳以上:25,000円、18歳未満:34,000円
※3 計算上は事業費(福祉)の1割とし、15,000円を超える場合は15,000円として計算する。
5.障がい児通所支援<児童発達支援、医療型児童発達支援>を利用する場合、食費の負担が軽減されます
障がい児の通所支援については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。具体的には次のとおりとなります。
所得階層 | 食費 |
---|---|
低所得 | 1,540円 |
一般1 | 5,060円 |
一般2 | 14,300円 ※軽減なし |
児童発達支援の利用者負担
事業費14.4万円 | 定率負担 | 食費等 |
---|---|---|
低所得 | 0円 | 1,540円 |
一般1 | 4,600円 | 5,060円 |
一般2 | 14,400円 | 14,300円 |
医療型児童発達支援の利用者負担
事業費(福祉)4.9万円、(医療)4.5万円の場合
福祉部分 | 医療部分 | 食費等 | |
---|---|---|---|
低所得 | 0円 | 4,500円 | 1,540円 |
一般1 | 4,600円 | 4,500円 | 5,060円 |
一般2 | 4,900円 | 4,500円 | 14,300円 |