障害者有料道路通行料金割引制度
障がい者が有料道路を通行する際の割引制度です。
窓口
福祉課福祉係
対象者
- 障がいの部位や等級にかかわらず身体障がい者で自ら車を運転する人
- 身体障害者手帳または愛護手帳に第1種の表示がある人で、原則として同居する家族の人が所有し、運転する車に乗車する人
手続きの仕方
手帳と車検証、障がい者本人が運転する場合は免許証、ETCを利用する場合はETCカード(原則として本人名義)とETCセットアップ申込書証明書を持っておいでください。手帳に車の登録番号などを記入し押印します。手帳に記載された番号の自動車以外で通行した場合は、割引の対象となりません。
手帳のメモ欄には、登録番号を次のように記載しますので、割引の際呈示してください。
利用の仕方
日本道路公団等の有料道路を利用するときは、手帳(車の登録番号が記載されたページ)・通行券を係員に渡し、料金(5割引)を支払ってください。
割引有効期間
新規および変更申請した日から、その後の2回目の誕生日までとなり、更新の申請後は3回目の誕生日まで有効となります。ETC利用の場合も同様です。更新の申請については、割引有効期限の2カ月前から行うことができます。また手帳に記載された自動車登録番号や車検証上の所有者・使用者、ETC利用の場合は、ETCカードの名義、番号、ETC車載器の整理番号等に変更が生じた場合は、変更申請が必要となります。
登録日: 2011年3月25日 /
更新日: 2013年4月24日