障がいのある人またはその人と生計を一にする人が障がいのある方の生業・通院・通学のために自動車を利用している場合で、障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の要件に該当するときには、自動車税と自動車取得税の減免を受けることができます。ただし、減免の対象となる自動車は、軽自動車を含め、手帳の交付を受けている人一人につき1台に限られます。

対象者

 障がいの範囲が次の表中で、太線により囲まれた部分が対象となります。

注)太線で囲まれた部分が減免の対象となる部分ですが、×印は本人が所有し、かつ、運転するときに限られます。表中の①②は、手帳の障がい名で制限されます。障がい程度等級表 [346KB pdfファイル] と照合してください。また、表中の音声機能障がいは喉頭摘出による障がいに限られます。

※1下肢のみに機能障がいのある場合は本人運転に限り対象となります。

 

減免申請の方法

①本人が所有し、運転する場合

 身体障害者手帳と運転免許証、車検証と印鑑を持って県税事務所に申請してください。

②生計を一にする方の所有または運転の場合

 福祉課福祉係で生計を一にする証明書をもらってから、県税事務所で①と同様に申請してください。その際、自動車の使用状況についての申請書も必要となります。

申請時期

 納期限(6月30日)の7日前までに申請してください。これを過ぎますと月割りで減免されます。

申請窓口

 合同庁舎2階 県税事務所 納税課

留意事項

1. 4月1日以降に身体障害者手帳、愛護手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人は、手帳の交付を受けた月の翌月分から減免の対象になります。

2. 療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については、生計を一にする人の運転に限られます。