歩行困難な心身障がい者が自ら運転し、または同乗する車を、通院・買い物等で、やむを得ず公安委員会が指定した駐車禁止等の場所に駐車する場合、このステッカー(標章)が貼られた使用車は、規制の対象から除かれます。

標章交付対象者

 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で次の障がい等級により歩行困難な者

  • 上肢障がい(1~2級程度)
  • 下肢障がい(1~3級程度)
  • 移動機能障がい(1~2級程度)
  • 聴覚障がい(2~3級程度)
  • 内部障がい(1及び3級)
  • 免疫機能障がい(1~2級)
  • 視覚障がい(1~4級)
  • 知的障がい(A程度)
  • 平衡機能障がい(3級)
  • 体幹機能障がい(1~3級)
  • 小腸機能障がい(1及び3級)
  • 精神障がい(1級)
標章申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳または愛護手帳(写真の添付しているページと住所が記載されているページ)のコピー(A4版)
  • 印鑑
申請(照会)先

 弘前警察署 交通第二課 TEL:32-0111