精神障害者保健福祉手帳
1.精神障害者保健福祉手帳について
社会復帰や自立と社会参加の促進をはかることを目的に交付される手帳です。
手帳交付対象者
精神障がいのために長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある人
2.精神障害者保健福祉手帳の種類
精神疾患の状態と能力障がいの両面から判断されます。
1級
- 日常生活に著しい制限を受け、常時援助を必要とする状態
- 障害年金1級を受給している人
2級
- 日常生活に著しい制限を受け、時に応じて援助を必要とする状態
- 障害年金2級を受給している人
3級
- 日常生活および社会生活に一定の制限を受ける状態
- 障害年金3級を受給している人
3.精神障害者保健福祉手帳の交付
申請に必要なもの
診断書(福祉課に様式があります)または障害年金証書等の写し(精神障がいで受給している方)、写真(たて4㎝×よこ3㎝、脱帽・上半身)、印鑑、マイナンバーのわかるもの
精神障害者保健福祉手帳の交付.pdf [ 54 KB pdfファイル]
4.精神障害者保健福祉手帳に関する届出
※( )内は届出に持参するもの
精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更の届出について
1.住所、氏名が変更したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
2.藤崎町に転入したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
精神障害者保健福祉手帳の再交付申請について
1.精神障害者保健福祉手帳を紛失したとき、破損したとき (手帳(紛失したときは除く)、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
2.障がい等級に変更があったとき (診断書、手帳、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
3.記載欄がなくなったとき (手帳、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
精神障害者保健福祉手帳の返還について
死亡したとき (手帳、印鑑)
転出したとき
転出先市町村の障がい福祉担当課で手続きをしてください。
登録日: 2011年3月25日 /
更新日: 2023年12月26日