愛護手帳(療育手帳)
1.愛護手帳について
愛護手帳は、各種援助や相談を受けやすくするため、一般知的機能が平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それがおおむね18歳までに現れた人に対して交付される手帳です。
愛護手帳交付対象者
県内居住者で児童相談所または障害者相談センターで交付対象者と認められた人
2.愛護手帳の種類
知能指数(IQ)や日常生活の状況等により総合的に判断されます。
- 重度「A」 おおむねIQ35未満
- 中軽度「B」 おおむねIQ35以上
3.愛護手帳の交付
申請に必要なもの
印鑑、写真(たて4㎝×よこ3㎝、脱帽・上半身)、マイナンバーのわかるもの
4.愛護手帳に関する届出
※( )内は届出に持参するもの
愛護手帳の記載事項変更の届出について
住所、氏名、保護者を変更したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
愛護手帳の再交付申請について
- 愛護手帳を紛失したとき、破損したときまたは写真等が古くなったとき (手帳(紛失したときは除く)、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
- 障がい程度に変化が生じたとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
- 記載欄がなくなったとき (手帳、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
愛護手帳の返還について
- 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
- 悪用したとき等
転出したとき
転出先市町村の障がい福祉担当課で手続きをしてください。
登録日: 2011年3月25日 /
更新日: 2023年12月26日