1.愛護手帳について

 愛護手帳は、各種援助や相談を受けやすくするため、一般知的機能が平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それがおおむね18歳までに現れた人に対して交付される手帳です。

愛護手帳交付対象者

 県内居住者で児童相談所または障害者相談センターで交付対象者と認められた人

2.愛護手帳の種類

 知能指数(IQ)や日常生活の状況等により総合的に判断されます。

  • 重度「A」  おおむねIQ35未満
  • 中軽度「B」 おおむねIQ35以上

3.愛護手帳の交付

 申請に必要なもの

  印鑑、写真(たて4㎝×よこ3㎝、脱帽・上半身)、マイナンバーのわかるもの

  愛護手帳の交付.pdf [ 56 KB pdfファイル]

4.愛護手帳に関する届出

※( )内は届出に持参するもの

愛護手帳の記載事項変更の届出について

 住所、氏名、保護者を変更したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)

愛護手帳の再交付申請について
  1. 愛護手帳を紛失したとき、破損したときまたは写真等が古くなったとき (手帳(紛失したときは除く)、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
  2. 障がい程度に変化が生じたとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
  3. 記載欄がなくなったとき (手帳、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
愛護手帳の返還について
  1. 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
  2. 悪用したとき等 
転出したとき

 転出先市町村の障がい福祉担当課で手続きをしてください。