国民健康保険税(以下、「国保税」といいます。)は、藤崎町の国民健康保険制度(以下「国保」といいます。)に加入されている皆さんの医療費等をまかなうための保険料としてかかる税金です。被保険者の皆さんが病気やけがをした時、経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。

 令和8年度より少子化対策の財源にあてるため、子ども・子育て支援納付金分が新設されました。

国保税のしくみ

 国保税は、加入者で等しく負担していただく「均等割」、世帯で負担していただく「平等割」、所得に応じて負担していただく「所得割」の合計額となります。

※①~⑬は以下のとおりです。

【基礎医療分】 <限度額 67万円>

 医療保険の費用にあてるためのものです。

 すべての国保加入世帯の世帯主が負担します。

   ①所得割額 前年の所得から基礎控除(所得2,400万円以下の場合

         43万円)を引いた額に0.09をかけた額

   ②均等割額 加入者一人あたりの1年の負担額 2万4,300円

   ③平等割額 加入世帯の1年の負担額 1万9,300円

【後期高齢者支援金等分】 <限度額 26万円>

 後期高齢者医療制度を支援するためのものです。

 すべての国保加入世帯の世帯主が負担します。

   ④所得割額 前年の所得から基礎控除を引いた額に0.028をかけた額

   ⑤均等割額 加入者一人あたりの1年の負担額 7,800円

   ⑥平等割額 加入世帯の1年の負担額 6,000円

【介護納付金分】 <限度額 17万円>

 介護保険の費用にあてるためのものです。
 40歳以上65歳未満の方が属する世帯の世帯主が基礎医療分・後期高齢者支援金等分に加え負担します。

   ⑦所得割額 前年の所得から基礎控除を引いた額に0.024をかけた額

   ⑧均等割額   加入者一人あたりの1年の負担額 8,700円

   ⑨平等割額 加入世帯の1年の負担額 4,500円

【子ども・子育て支援納付金分】 <限度額3万円>

 子ども・子育て支援金の費用にあてるためのものです。令和8年度より新設されました。

 すべての国保加入世帯の世帯主が負担します。

   ⑩所得割額         前年の所得から基礎控除を引いた額に0.0025をかけた額

   ⑪均等割額         加入者一人あたりの1年の負担額 1,000円

   ⑫18歳以上均等割額     加入者一人あたりの1年の負担額 100円 

   ⑬平等割額           加入世帯の1年の負担額 700円

   ※18歳未満の均等割額は全額軽減し、その軽減分は18歳以上均等割額として課税されます。

 

所得が一定基準以下の場合、保険税の軽減制度が適用され、均等割額および平等額を減額して保険税を算出します。

  国民健康保険税の軽減措置及び減免

国保税の計算例

 国保に新たに加入しようとされる方で、加入後の国保税がどのくらいになるか知りたい場合、国保税の試算を行っていますので、税務課住民税係へお問い合わせください。なお、藤崎町へ転入された方については、前年の所得状況がわかる書類が必要となります。

例1
  • 世帯主:32歳 農業 農業所得400万円  妻:30歳 所得なし

子:10歳 所得なし  子:5歳 所得なし

  • 計算例

軽減判定基準所得400万円>43万円+57万円×4人(=271万円)なので軽減なし

  基礎医療分

後期高齢者

支援金等分  

介護納付金分

子ども・子育て

支援納付金分

所得割

(400万-43万)×9.0%=321,300

(400万-43万)×2.8%=99,960

0※2

(400万-43万)×0.25%=8,925

均等割 (24,300×4)-(24,300×1/2×2)※1=72,900 (7,800×4)-(7,800×1/2×2)※1=23,400

0※2

(1,000×4)-(1,000×2)+(100×2)

=2,200※3

平等割 19,300 6,000

0

700
合計

413,500…Ⓐ

(100円未満切捨)

129,300…Ⓑ

(100円未満切捨)

0※2

11,800…©

(100円未満切捨)

※1 令和4年度から子育て世帯の負担軽減を図るため、国保に加入している未就学児の均等割額が2分の1減額となります。7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額が2分の1減額となります。

※2 40歳から64歳の国保被保険者0のため課税されません。

※3 18歳未満の均等割額は全額軽減となるため、均等割額は2,000円となります。また、18歳以上被保険者が2名いるため、18歳以上均等割額100×2=200円が併せて課税されます。

年税額=Ⓐ+Ⓑ+©=554,600  円

例2
  • 世帯主:44歳 会社員 給与所得300万円(国保資格なし)

妻:40歳 自営業 営業所得40万円

  • 計算例

軽減判定基準所得(300万円+40万円)>43万円+{(1人-1)×10万円}+57万円×1人(=100万円)なので、軽減なし

  基礎医療分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分

子ども・子育て

支援納付金分

0※4×9.0%=0 0※4×2.8%=0 0※4×2.4%=0 0※4×0.25%=0

24,300×1=24,300 7,800×1=7,800 8,700×1=8,700 (1,000×1)+(100×1)=1,100※5

19,300 6,000 4,500 700

43,600…Ⓐ 13,800…Ⓑ 13,200…Ⓒ 1,800…Ⓓ

 ※4 営業所得40万円から基礎控除43万円を引くと-3万円となるが、マイナスの場合は0円とみなします。

 ※5 18歳以上被保険者が1名いるため、18歳以上均等割額100×1=100円が併せて課税されます。

年税額Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ=72,400円

例3
  • 世帯主:75歳 年金受給者 年金収入160万円(年金所得50万円 軽減判定基準所得35万円)※今年の4月に国保から後期高齢者医療制度へ移行※3

妻:73歳 年金受給者 年金収入80万円(年金所得0円 軽減判定基準所得0円)

  • 計算例

軽減判定基準所得35万円<43万円なので7割軽減該当世帯

  基礎医療分

後期高齢者

支援金等分

介護納付金分

子ども・子育て

支援納付金分

所得割 0×9.0%=0 0×2.8%=0 0※6 0×0.25%=0
均等割 24,300×1×0.3(7割軽減)=7,290 7,800×1×0.3(7割軽減)=2,340 0※6 (1,000×1×0.3(7割軽減))+(100×1×0.3(7割軽減))=330
平等割

19,300×0.3(7割軽減)=5,790→2,895(半額措置)※5

6,000×0.3(7割軽減)=1,800→900(半額措置)※5

0※6 700×0.3(7割軽減)=210
合計 10,100…Ⓐ(100円未満切捨) 3,200…Ⓑ(100円未満切捨) 0※6 500…©(100円未満切捨)

※5 世帯主が後期高齢者医療制度に移行したことにより、この世帯の中の国保被保険者が1人になったので、基礎医療分と後期高齢者支援金等分の平等割額が最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額となります。

※6 40歳から64歳の国保被保険者0のため課税されません。

年税額=Ⓐ+Ⓑ+©=13,800円