在宅サービス費用のめやす

 介護保険の主な在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)です。

要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

施設サービス費用の負担限度額

 介護保険施設に入所した場合には、①サービス費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)、②食費、③居住費、④日常生活費が利用者の負担となります。

 また、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス等費)

該当要件および1日当たりの基準費用額・負担限度額

 高額介護サービス費

 同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。

 令和8年8月利用分から区分の一部が変わります。(年金収入等80万9千円→年金収入等82万6,500円
区分 負担限度額

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)
町民税課税~課税所得380万円(年収770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が町民税非課税 24,600円(世帯)

世帯の全員が町民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者等 15,000円(世帯)