介護サービスの費用
在宅サービス費用のめやす
介護保険の主な在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)です。
| 要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
施設サービス費用の負担限度額
介護保険施設に入所した場合には、①サービス費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)、②食費、③居住費、④日常生活費が利用者の負担となります。
また、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス等費)
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。
令和8年8月利用分から区分の一部が変わります。(年金収入等80万9千円→年金収入等82万6,500円)
| 区分 | 負担限度額 |
|---|---|
|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
|
課税所得380万円(年収約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
| 町民税課税~課税所得380万円(年収770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が町民税非課税 | 24,600円(世帯) |
|
世帯の全員が町民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護受給者等 | 15,000円(世帯) |
登録日: 2013年3月28日 /
更新日: 2026年8月1日

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