後期高齢者医療制度では、所得区分に応じて、1か月当たりの自己負担額に限度額があります。

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費の支給要件に該当した場合は、青森県後期高齢者医療広域連合から、手続のご案内をお送りしますので、同封の申請書に必要事項を記入・押印の上、国保年金係までお持ちください。

※入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド代などは支給の対象外となります。
※一度申請すると、以後の申請は不要となり、2回目以降は支給決定通知書にてお知らせし、ご指定の振込先に振込みします。

 【申請に必要なもの】
 保険証または資格確認書、通帳、認印、申請書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)、本人確認書類(運転免許証、いきいき手形、障害者手帳等顔写真付きの身分証明書など) 

※マイナ保険証を利用するか、あらかじめ「限度額区分が記載された資格確認書」の交付を受けることで、町担当窓口に申請することなく限度額を超える支払いが免除されます。

自己負担限度額
所得区分

自己負担

割合

自己負担限度額 年間上限額

外来

(個人単位/月)

外来+入院

(世帯単位/月)

現役並み所得Ⅲ

(課税所得690万円以上)

3割

270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%

(過去1年間で4回目以降140,100円)

1,680,000円

現役並み所得Ⅱ

(課税所得380万円以上で690万円未満の場合)

179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1%

(過去1年間で4回目以降93,000円)

1,110,000円

現役並み所得Ⅰ

(課税所得145万円以上で世帯の高齢者の収入が一定以上の場合)

85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1%

(過去1年間で4回目以降44,400円)

530,000円
一般Ⅱ 2割

22,000円

(年間上限額216,000円)

61,500円

(過去1年間で4回目以降44,400円)

530,000円
一般Ⅰ 1割 410,000円
低所得Ⅱ

11,000円

(年間上限額96,000円)

25,700円

(過去1年間で4回目以降24,600円)

290,000円
低所得Ⅰ 8,000円 15,700円 180,000円