制度の概要 

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害等により、経営の安定に支障を生じている次の中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
第1号 大型倒産の発生により影響を受ける中小企業者
第2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
第3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
第4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
第5号 業況の悪化している業種に属する中小企業者
第6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
第7号 金融機関の相当程度の経営合理化に伴って借入れが減少している中小企業者
第8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業再生の可能性があると判断される中小企業者

 

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、売上高等が減少している中小企業者

 

※経営安定関連保証制度(セーフティネット保証制度)の詳しい内容については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。

中小企業庁ホームページ

手続の流れ

  1. 金融機関又は信用保証協会に保証付き融資の相談をします。
  2. 認定申請書等の必要書類を町に提出し、町から認定書の交付を受けます。
  3. 認定書を添えて、金融機関又は信用保証協会で融資の申込手続をします。

※法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地の市町村に申請してください。
※町からの認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があるため、ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。

申請書

 第4号認定申請書
 第5号認定申請書 / 第5号認定申請書添付書類

※金融機関が代理で申請する場合は委任状をご提出ください。
※第4・5号認定以外の様式をご希望の場合は、担当までお知らせください。

認定書の有効期限

 認定書の有効期限は、発行日から起算して30日です。町から認定を受けた後、30日以内に金融機関又は信用保証協会に当該認定書をご持参のうえ、保証付き融資をお申込みください。