介護保険制度
介護保険とは
国の高齢化率が予想を上回る早さで推移している中、当町の高齢化率もこれまでにないスピードで推移しており、特に今後は「団塊の世代」が高齢者となり、さらに高齢化が進むものと予想されます。
もし、ご自身が寝たきりになった場合、誰が介護をしてくれるか、夫や妻だけでなく、子供やお互いの親のことまで考えると介護問題に直面することになります。
また、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等の増加とともに、寝たきりの高齢者、認知症高齢者といったように、介護や日常的な生活支援が必要な人も増加することが考えられ、「老老介護」(介護者ともに高齢者で老人が老人を介護するという意味で表現される言葉)なども懸念されています。
こういった高齢化や核家族化の進展により、要介護高齢者の増加や介護期間の長期化など介護を必要とする要介護者を社会全体で支える仕組みとして導入されたのが『介護保険制度』です。
介護保険のしくみ
40歳以上の人が加入者となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみとなっています。
介護保険料の財源
国・県・町の負担金50% |
40歳から64歳の人の保険料27% |
65歳以上の人の保険料23% |
+
サービス利用者負担 1割(一定以上所得者は2割又は3割) |
サービス利用者負担
〇3割負担の方…本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身340万円 以上、2人以上世帯463万円以上の人。
〇2割負担の方…本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円 以上、2人以上世帯346万円以上の人。
〇1割負担の方…上記以外の方
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳になると介護保険被保険者証が交付され、必要に応じて介護保険サービスを利用する場合は申請し、要介護認定を受けることになります。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)
介護サービスが必要となる場合、要介護認定の申請をして、認定結果が出た時に保険証が交付されます。なお、老化が原因とされる病気(特定疾病)による場合となります。
※特定疾病
・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症
・早老症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ・関節リウマチ
・閉塞性動脈硬化症 ・がん(末期) ・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症