65歳以上の人(第1号被保険者)

保険料の決め方

〇介護保険料の決定

 介護保険料は、3年間を計画期間とし、介護保険計画策定のつど、前期の課題を整理しながら将来像と目標を設定し、その達成に向け、それぞれのサービス量等の見込みを予測して決定されます。

〇介護保険サービスに要する経費

 介護保険サービスに要する経費としては、国、県、町が50%を公費で負担します。残り半分のうち23%を65歳以上の方の保険料で負担いただき、27%を40歳以上65歳未満の方の社会保険診療報酬支払基金からの保険料によりまかなわれています。

〇介護保険料の基準額

 第8期(令和3年度~令和5年度の3年間)の介護保険事業計画では、65歳以上の方の保険料は、介護保険サービス量等の見込み予測から基準額を算出しており、当町ではこの基準額を年額81,600円と算出しました。この基準額をもとに所得状況により9段階の保険料に分かれて負担いただくことになります。介護保険料は、介護が必要な方の生活を支えるための大切な財源となっていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

所得段階ごとの保険料  

所得段階 所得区分 保険料年額
令和3年度~令和5年度(3年間)
第1段階 生活保護受給者、本人及び世帯全員非課税で老齢福祉年金受給者、本人及び世帯全員非課税で本人年金収入等80万円以下 40,800円
第2段階 本人及び世帯全員非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下 61,200円
第3段階 本人及び世帯全員非課税で課税年金収入額+合計所得金額が120万円超 61,200円
第4段階 本人が住民税非課税、世帯員課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 73,440円

第5段階
(基準額)

本人が住民税非課税、世帯員課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円超(月額:6,800円)

81,600円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 97,920円
 第7段階  本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 106,080円
 第8段階  本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 122,400円
 第9段階  本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上 138,720円

 

保険料の納め方

 原則として年金から納めますが、年金額により納め方は2種類に分かれています。

特別徴収(年金から天引きで納付)
年金が年額18万円以上の人(月額15,000円以上の人) 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収(納付書による納付)
年金が年額18万円未満の人(月額15,000円未満の人) 送付される納付書にもとづき、介護保険料を町に個別に納めます。(口座振替もあります)

 

保険料を納めないでいると

 介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

未納期間 給付制限の内容
1年以上の滞納 費用の全額をいったん利用者が負担し、後から保険給付分が支払われます。
1年6ヶ月以上の滞納 一時的に保険給付が差し止められます。(全額自己負担)
2年以上の滞納 サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 

 

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

 加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納付することになります。介護保険料を町に対して直接納めることはありません。

国民健康保険に加入している人(算定方法)
所得割額 第2号被保険者の所得に応じて計算
均等割額 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
平等割額 第2号被保険者のいる世帯につき計算
資産割額 第2号被保険者の資産に応じて計算

 上記をそれぞれあわせて介護保険分が世帯ごとに決められます。そして、医療保険分と介護保険分とをあわせ、国民健康保険税(料)として世帯主が納めることになります。

職場の医療保険に加入している人

 医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与及び賞与に応じて決められます。介護保険料と医療保険料をあわせて給与等から徴収されますので、保険料を個別に納める必要はありません。