65歳以上の人(第1号被保険者)

保険料の決め方

〇介護保険料の決定

 介護保険料は、3年間を計画期間とし、介護保険計画策定のつど、前期の課題を整理しながら将来像と目標を設定し、その達成に向け、それぞれのサービス量等の見込みを予測して決定されます。

〇介護保険サービスに要する経費

 介護保険サービスに要する経費としては、国、県、町が50%を公費で負担します。残り半分のうち23%を65歳以上の方の保険料で負担いただき、27%を40歳以上65歳未満の方の社会保険診療報酬支払基金からの保険料によりまかなわれています。

〇介護保険料の基準額

 第9期(令和6年度~令和8年度の3年間)の介護保険事業計画では、65歳以上の方の保険料は、介護保険サービス量等の見込み予測から基準額を算出しており、当町ではこの基準額を年額81,600円と算出しました。この基準額をもとに所得状況により13段階の保険料に分かれて負担いただくことになります。介護保険料は、介護が必要な方の生活を支えるための大切な財源となっていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

所得段階ごとの保険料   

※令和7年度変更あり ※年金収入等80万円→年金収入等80万9千円

所得段階 所得区分 保険料年額
令和6年度~令和8年度
第1段階 生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万9千円以下 37,128円(23,256円)
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万9千円超120万円以下 55,896円(39,576円)
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 56,304円(55,896円)
第4段階 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万9千円以下 73,440円    

第5段階
(基準額)

本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万9千円超(月額:6,800円)

81,600円
第6段階 市町村民税課税かつ合計所得金額120万円未満 97,920円
 第7段階 市町村民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 106,080円
 第8段階 市町村民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 122,400円
 第9段階 市町村民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満 138,720円
 第10段階 市町村民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満 155,040円
 第11段階 市町村民税課税かつ合計所得金額520万円以上620万円未満 171,360円
 第12段階 市町村民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満 187,680円
 第13段階 市町村民税課税かつ合計所得金額720万円以上 195,840円
  • ※( )は第1段階~第3段階において、低所得者向け保険料軽減措置が適用された場合の金額となります。
  • ※【第1段階、第2段階、第4段階及び第5段階の方の基準額(年金収入等80万円)について】令和6年(1月~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となり、80万円を超えることとなりました。このことを踏まえ、国が基準を見直し、介護保険料の区分を定める基準となっていた年金収入等80万円についても令和7年度から809,000円を基準にすることとなりました。
  •  

保険料の納め方

 原則として年金から納めますが、年金額により納め方は2種類に分かれています。

特別徴収(年金から天引きで納付)
年金が年額18万円以上の人(月額15,000円以上の人) 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収(納付書による納付)
年金が年額18万円未満の人(月額15,000円未満の人) 送付される納付書にもとづき、介護保険料を町に個別に納めます。(口座振替もあります)

 

保険料を納めないでいると

 介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

未納期間 給付制限の内容
1年以上の滞納 費用の全額をいったん利用者が負担し、後から保険給付分が支払われます。
1年6ヶ月以上の滞納 一時的に保険給付が差し止められます。(全額自己負担)
2年以上の滞納 サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 

 

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

 加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納付することになります。介護保険料を町に対して直接納めることはありません。

国民健康保険に加入している人(算定方法)
所得割額 第2号被保険者の所得に応じて計算
均等割額 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
平等割額 第2号被保険者のいる世帯につき計算
資産割額 第2号被保険者の資産に応じて計算

 上記をそれぞれあわせて介護保険分が世帯ごとに決められます。そして、医療保険分と介護保険分とをあわせ、国民健康保険税(料)として世帯主が納めることになります。

職場の医療保険に加入している人

 医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与及び賞与に応じて決められます。介護保険料と医療保険料をあわせて給与等から徴収されますので、保険料を個別に納める必要はありません。