藤崎町移住支援事業のお知らせ~藤崎町への移住・就業で最大100万円を支給します~
1 藤崎町移住支援事業とは
青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、青森県と藤崎町が共同して移住支援金を支給する事業です。
2 支給額
- 世帯での移住の場合 100万円
- 単身での移住の場合 60万円
3 対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 東京23区の在住者又は通勤者
※移住直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住し、東京23区内に通勤していた方、又は移住直前の1年間のうち、東京23区内に在住し、東京23区内に通勤していた方など、所定の要件を満たす方
- 平成31年4月1日以降に藤崎町に転入した方
申請後5年以上継続して藤崎町に居住する意思がある方
- 青森県がマッチングサイト「Aomori-Job」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職している方。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している方。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 - 就業を検討している求人がマッチングサイト「Aomori-Job」に掲載されていない場合は、青森県労政・能力開発課にお問合せください。
4 移住支援金の対象となる就業先の法人
次の要件をすべて満たす法人かつマッチングサイト「Aomori-Job」に掲載している企業に就業することが支給要件となります。
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと
- みなし大企業でないこと
- 本社所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
5 移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた者が次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する場合があります。
1.全額返還の場合
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2.半額返還の場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
6 提出書類
移住支援金の交付申請に関する誓約事項[91KB pdfファイル]
※提出書類のほか、顔写真付きの身分証明書、移住元の住民票の写し、移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等、申請に際し必要な書類があります。
7 要綱等
あおもり移住支援事業「移住・就業支援金」チラシ[1869KB pdfファイル]
藤崎町移住支援事業移住支援金交付要綱 [158KB pdfファイル]

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登録日: 2019年7月4日 /
更新日: 2020年3月29日