1 藤崎町移住支援事業とは 

 青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、青森県と藤崎町が共同して移住支援金を支給する事業です。

 

2 支給額

  • 世帯での移住の場合 100万円
    ※18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども一人につき最大100万円*を加算(令和4年4月1日以降に転入した場合は最大30万円、令和5年4月1日以降に転入した場合は100万円となります。)
  • 単身での移住の場合 60万円 

 

3 対象者

    次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 東京23区内又は東京圏(※1)に在住し、東京23区内に通勤していた方
    ※移住直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内又は東京圏のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方、又は移住直前の1年間のうち、東京23区内に在住し、東京23区内に通勤していた方など、所定の要件を満たす方
    ※1 東京圏…埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
    ※2 条件不利地域
    ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村
         御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
    ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町
         東秩父村、神川町
    ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市
         東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 

     
  2. 平成31年4月1日以降に藤崎町に転入した方
  • 申請後5年以上継続して藤崎町に居住する意思がある方
  • 移住支援金申請時において、転入後1年以内の方

                                               

 3. 青森県がマッチングサイト「Aomori-Job」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職している方
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している方
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 就業を検討している求人がマッチングサイト「Aomori-Job」に掲載されていない場合は、青森県労政・能力開発課にお問合せください。


 ※その他の要件等について

  1. プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方の要件
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職している方
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している方
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

  

  2.テレワークの方の要件

  • 自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

  
   3. 起業されたの方の要件

  • 1年以内に、青森県企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること

 
   4. 世帯での移住支援金の申請を行う方の要件

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元及び申請時において同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に藤崎町に転入し、支給申請時において転入後1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと

 

4 移住支援金の対象となる就業先の法人

 次の要件をすべて満たす法人かつマッチングサイト「Aomori-Job」に掲載している企業に就業することが支給要件となります。

  1. 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
  2. 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと
  3. みなし大企業でないこと
  4. 本社所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
  5. 雇用保険の適用事業主であること
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
  7. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

 

5 移住支援金の返還

  移住支援金の支給を受けた者が次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する場合があります。

1.全額返還の場合 

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

2.半額返還の場合

  移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合

 

6 提出書類

 移住支援金交付申請書

 移住支援の交付申請に関する誓約事項

 就業証明書(様式第2号の1(第4条関係))

 就業証明書(様式第2号の2(第4条関係))

※提出書類のほか、顔写真付きの身分証明書、移住元の住民票の写し、移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等、申請に際し必要な書類があります。

7 申請期限

 令和5年12月28日まで

 

8 要綱等

あおもり移住支援事業「移住・就業支援金」チラシ

藤崎町移住支援事業移住支援金交付要綱