軽自動車税種別割

令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へと名称が変更となりました。

※令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」が追加されました。現行の「原動機付自転車」は特定小型原動機付自転車に該当するものを除き、「一般原動機付自転車」に名称が変更となります。
 また、特定小型原動機付自転車の新設にあわせて、専用の標識(ナンバープレート)が交付されます。
 
 特定小型原動機付自転車ってなに.pdf [ 1008 KB pdfファイル]
 ルールを守って電動キックボードに乗ろう.pdf [ 1300 KB pdfファイル]
 

軽自動車の種類

軽自動車税の対象となる軽自動車等は次のとおりです。 

一般原動機付自転車
  1. 二輪で、総排気量が125cc以下のもの
  2. ミニカー
特定小型原動機付自転車

 電動キックボード等で以下の要件を全て満たすもの 

  1. 原動機の定格出力が0.6キロワット以下のもの
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下のもの
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
小型特殊自動車  トラクター、コンバインなどの農耕作業用のものやフォークリフトなど
 詳しくは、「小型特殊自動車の対象車両」をご覧ください
軽自動車
  1. 二輪で、総排気量が250cc以下のもの
  2. 三輪以上で、総排気量が660cc以下のもの
  3. 雪上車
二輪小型自動車  二輪で、総排気量が250ccを超えるもの
ボ-ト・トレ-ラ-                 (二輪・三輪・四輪)  長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2m以下のもの

 


〈小型特殊自動車の対象車両〉
 

種別 対象車両 最高速度 大きさ
農耕用小型特殊 トラクター、薬剤散布車、コンバイン、田植機 35㎞/h未満 制限なし
その他小型特殊 フォークリフト、ショベル・ローダー、乗用草刈機、運搬車 15㎞/h未満 長さ4.7m以下
幅1.7m以下
高さ2.8m以下

※大きさ又は最高速度が上記の範囲外であれば、大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
※軽自動車税は所有していることに基づいて課税されますので、公道を走らない場合であっても所有されている場合は申告していただく必要があります。

納税義務者

4月1日現在で、町内に主な定置場のある軽自動車等を所有している人です。このため、4月2日以降に所有した場合には、本年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などされても、本年度分の税金は、全額課税されることとなります(軽自動車税には月割り制度がありませんので還付されません)。

主な定置場について

主な定置場とは、軽自動車等を運行しないときに主に停めている場所のことです。
軽自動車等の種類ごとの定置場は次のようになります。

種類 定置場
原動機付自転車、小型特殊自動車 所有者の住所地
軽自動車 自動車検査証又は軽自動車届出済証に記載された「使用の本拠の位置地」
二輪小型自動車 自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置地」