車両の種類や新規検査(新車登録)を受けた年月によって、適用される税率が異なります。

※新規検査を受けた年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄で確認することができます。

  1. 平成27年3月31日までに新車登録した車両  → 旧税率
  2. 平成27年4月1日以降に新車登録した車両  → 新税率

※特定小型原動機付自転車については、令和6年度から課税されます。

軽三輪、軽四輪以上
車種区分

旧税率

※平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両

新税率

※平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両

重課税率

(平成28年度から)
※新規検査から13年を経過した車両

 軽三輪 3,100 円  3,900 円  4,600 円 
 軽四輪以上 乗用 自家用 7,200 円  10,800 円  12,900 円 
営業用 5,500 円  6,900 円  8,200 円 
貨物 自家用 4,000 円  5,000 円  6,000 円 
営業用 3,000 円  3,800 円  4,500 円 
 ボート・
 トレーラー
三輪  3,100 円  3,900 円  重課税率対象外
四輪 4,000 円  5,000 円 

 

重課税率

 28年度課税から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課が導入されます。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
 ※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。

グリーン化特例(軽課)

 三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

 <適用条件>

 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録を受けた車両のうち、下表の各基準を満たす排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両について、令和3年度分の軽自動車税に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。

 また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規検査を受けた自家用乗用車については、適用対象が電気自動車等に限定されます。

<対象車両>
対象車両 内容

電気自動車・天然ガス自動車

(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)
概ね75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車

(平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る)

乗用 令和2年度燃費基準+30%達成車 概ね50%軽減
貨物
平成27年度燃費基準+35%達成車
乗用 令和2年度燃費基準+10%達成車 概ね25%軽減
貨物 平成27年度燃費基準+15%達成車

 

<税率>
車種区分 税率(年税額)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪
以上
乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

 

一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・雪上車 
 車種区分 総排気量 平成28年度から
 一般原動機付自転車  50cc以下  2,000 円 
 50cc超90cc以下  2,000 円 
 90cc超125cc以下 2,400 円 
 ミニカー 3,700 円 
特定小型原動機付自転車

 電動キックボード等で以下の要件を全て満たすもの

  1. 原動機の定格出力が0.6キロワット以下のもの
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下のもの
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
 2,000 円 
 小型特殊自動車  農耕作業用 2,000 円 
 その他 5,900 円 
 軽二輪(125cc超250cc以下)  3,600 円 
 小型二輪(250cc超)  6,000 円 
 雪上車  3,600 円 
 ボート・トレーラー 二輪        3,600 円