軽自動車税環境性能割

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税環境性能割」(町税)が導入されました。

「軽自動車税環境性能割」は、新車、中古車を問わず取得価額(50万円を超えるもの)に対して課税されます。

また、環境性能割の賦課徴収は当分の間、青森県が行うことになります。

税率

軽自動車の取得価額に、次の表の税率を乗じた額が課税されます。

税率は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に車両を取得した場合、車両の燃費性能等に応じて決定されます。

 

【乗用車】

 

燃費性能等 自家用の税率 営業用の税率
 電気自動車等   非課税  非課税
 令和12年度燃費基準80%達成車  非課税  非課税
 令和12年度燃費基準75%達成車  1.0%  0.5%
 令和12年度燃費基準70%達成車  2.0%  1.0% 
 上記以外の軽自動車  2.0%  2.0%

 

【貨物車】

 

燃費性能等 自家用の税率 営業用の税率
 電気自動車等  非課税  非課税
 令和4年度燃費基準105%達成車  非課税   非課税
 令和4年度燃費基準達成車  1.0%   0.5%
 令和4年燃費基準95%達成車  2.0%  1.0%
 上記以外の軽自動車  2.0%  2.0%

注) 電気自動車を除くガソリン車・ハイブリッド車については、平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。

※1 電気自動車等…電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車等
天然ガス自動車とは、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低燃費達成車のことをいいます。