軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車税環境性能割
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税環境性能割」(町税)が導入されました。
「軽自動車税環境性能割」は、新車、中古車を問わず取得価額(50万円を超えるもの)に対して課税されます。
また、環境性能割の賦課徴収は当分の間、青森県が行うことになります。
税率
軽自動車の取得価額に、次の表の税率を乗じた額が課税されます。
税率は、車両の燃費性能等に応じて決定されます。ただし、令和元年10月1日から令和3年12月31日までに自家用の乗用車を取得する場合、下表の税率から1%分軽減されます。
【乗用車】
燃費性能等 | 自家用の税率 | 営業用の税率 |
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60%達成車 | 1.0% | 0.5% |
令和12年度燃費基準55%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の軽自動車 | 2.0% | 2.0% |
【貨物車】
燃費性能等 | 自家用の税率 | 営業用の税率 |
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+25%達成車 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20%達成車 | 1.0% | 0.5% |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の軽自動車 | 2.0% | 2.0% |
注) 電気自動車を除くガソリン車・ハイブリッド車については、平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※1 平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車
登録日: 2020年5月7日 /
更新日: 2021年7月7日