軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車税環境性能割
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税環境性能割」(町税)が導入されました。
「軽自動車税環境性能割」は、新車、中古車を問わず取得価額(50万円を超えるもの)に対して課税されます。
また、環境性能割の賦課徴収は当分の間、青森県が行うことになります。
税率
軽自動車の取得価額に、次の表の税率を乗じた額が課税されます。税率は、車両の燃費性能等に応じて決定されます。
臨時的軽減
消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を取得する場合、軽自動車税環境性能割の税率1%分が下表の税率から軽減されます。
燃費性能等 | 税率 | |
自家用 | 営業 | |
電気自動車等 ※1 |
非課税 |
非課税 |
乗用 ★★★★※2かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | ||
貨物 ★★★★ かつ平成27年度燃費基準+20%達成車 | ||
乗用 ★★★★ かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1% |
0.5% |
貨物 ★★★★ かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 | ||
乗用 ★★★★ かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2% |
1% |
貨物 ★★★★ かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | ||
上記以外の車 | 2% | 2% |
※1 平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車
※2 平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車

登録日: 2020年5月7日 /
更新日: 2020年5月7日