以下のように利用する軽自動車については、申請により減免される制度があります。

  • 公益のため直接専用する軽自動車等
  • 心身に障がいのある方のために使用する軽自動車等で一定の条件に該当するもの
  • 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等

なお、減免申請は、納期限(通常4月30日)までに手続が必要となります。

詳しくは、「軽自動車税(種別割)減免のしおり.pdf 」をご覧いただくか、税務課固定資産税係までお問い合わせください。