都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備が図られるよう、土地利用(用途地域など)、都市施設(道路、公園など)及び市街地開発事業(区画整理事業、再開発事業など)について総合的な計画を定め、より良いまちづくりを進めるものです。

都市計画区域について

都市計画区域とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、一体の都市として整備、開発、保全する必要がある区域です。町の一部は「弘前広域都市計画区域」として計画決定されています。

都市計画概要図[3173KB pdfファイル]  (令和3年4月現在)

弘前広域都市計画区域

無秩序な市街化を防ぎ、計画的な「まちづくり」を進めるため、市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」の2つに区分(線引き)されています。

  • 「市街化調整区域」は、市街化を抑制する区域で、農林漁業などが営めるような環境を保全します。
  • 「市街化区域」は、計画的な整備や開発により市街化を促進する区域で、道路、公園 などを重点的に整備し、住み良い都市環境を作ります。

弘前広域都市計画用途地域図 [7387KB pdfファイル]   (平成25年8月28日現在)

ご利用上の注意 [44KB pdfファイル]  

 

※都市計画図情報は、都市計画の概略を示したものであり、参考図としてご利用ください。

※都市計画図情報は、都市計画について証明するものではありません。

※都市計画の内容の詳細については、建設課に必ずご確認ください。

用途地域について

快適で住み良い環境づくりを行い、住居・商業・工業などの適正配置による機能的な土地利用を実現するため、5種類の用途地域を定めています。

第2種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。

第1種住居地域

住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第2種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

準工業地域

主に軽工業の工場等の環境の悪化の恐れのない工業の利便の増進を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんどが建てられます。
 

用途地域による建築物の用途制限 [84KB pdfファイル] をご覧いただけます。

防火地域及び準防火地域について

建築物が高層化・密集化している市街地における火災などの危険を防ぐため、建築物の規模により構造(耐火・準耐火)を制限し、建築物の不燃化を促進する区域です。本町では指定している区域はありません。


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