屋外広告物は、街の賑わいを演出したり、社会生活に必要な情報を提供するなど、私たちの日常生活に大きな役割を果たしています。しかし、無秩序・無制限に表示されると街の景観を損なうことになります。

また、設置や管理が適切に行われなければ安全が確保されず、倒壊や落下によって歩行者等に思わぬ危害を及ぼす恐れがあります。

そこで、藤崎町では青森県屋外広告物条例に基づき、表示や設置等について必要な規制を行っています。

町民・事業者・行政が一体となってより良い景観をつくっていくために、ご理解・ご協力をお願いいたします。

屋外広告物とは

「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。

この要件に該当する屋外広告物であれば、商業広告にかかわらず、非営利のもの、公共目的のものであっても、表示する内容にかかわらず規制の対象となります。

申請手続きについて

屋外広告物を表示・設置する場合は、町に申請し、許可を受ける必要があります。申請時は、書類を各2部提出してください。また、一部申請する必要がない屋外広告物や地域もあります。詳細については、お問い合わせください。

新規申請時に必要な書類
  1. 屋外広告物等許可申請書(第1号様式)(第1号様式) [39KB docファイル]  (第1号様式) [116KB pdfファイル]  
  2. 屋外広告物を表示・設置する場所を示す図面
  3. 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書及び図面
  4. 屋外広告物を表示・設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理に属する場合は、その所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面
  5. 建築確認許可証等、他の法令による許可又は確認を必要とする場合は、これらがあったことを証する書面又はその写し
  6. 切手を貼付した返信用封筒
 許可期間更新時に必要な書類

許可期間が満了する2週間前までに提出してください。

  1. 屋外広告物等許可期間更新申請書(第2号様式)(第2号様式) [43KB docファイル]  (第2号様式) [121KB pdfファイル] 
  2. 該当広告物のカラー写真(申請前1か月以内に撮影したもので、撮影年月日を記入したもの)
  3. 屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式)(第3号様式) [75KB docファイル]  (第3号様式) [155KB pdfファイル] 
  4. 土地又は建物等を借用している場合、使用承諾書の写し又は契約書の写し
  5. 道路等を占有している場合、占用許可書の写し
  6. 切手を貼付した返信用封筒
変更の許可申請時に必要な書類
  1. 屋外広告物等変更等許可申請書(第4号様式)(第4号様式) [39KB docファイル]  (第4号様式) [115KB pdfファイル] 
  2. 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書及び図面
  3. 切手を貼付した返信用封筒
軽微な変更について

表示内容や形状、色彩、意匠に変更がない程度の塗り替えや補強、修繕を「軽微な変更」とします。「軽微な変更」については、変更の許可申請は不要です。

禁止地域・禁止物件について

禁止地域

屋外広告物の表示・設置が、原則として禁止される地域・場所です。

  1. 第一種・第二種低層住居専用地域
  2. 重要文化財、史跡名勝天然記念物、県重宝等の区域
  3. 国立公園及び国定公園、県立自然公園の区域
  4. 高速自動車道及び自動車専用道路の全区間、道路、鉄道等の知事が指定する区間(藤崎町で該当する区間は、国道7号〈県道浪岡藤崎線交点から県道浪岡藤崎線交点の区間〉と国道339号〈県道前坂藤崎線交点《藤崎町大字葛野字新岡元113-1》から国道101号交点《五所川原市大字姥萢字桜木28-4》までの区間〉)
  5. 上記4の道路、鉄道から展望できる地域で、路肩端又は路盤端から両側500m以内の区域(都市計画区域内の地域は、両側100m以内の区域)
  6. 都市公園の区域 藤崎町都市公園一覧表 [97KB pdfファイル]   
  7. 官公署、学校、図書館等公共性の高い施設及びその敷地など

禁止地域

禁止物件

地域に関係なく、原則として屋外広告物を表示・設置できない物件です。

  1. 橋梁、トンネル、高架構造物、分離帯及び擁壁
  2. 街路樹及び路傍樹
  3. 信号機、道路標識、道路元標、里程標並びに道路上のさく及び駒止
  4. 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
  5. 郵便ポスト及び電話ボックス
  6. 路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔
  7. 煙突並びにガスタンク、水道タンク及び石油タンク
  8. 銅像、神仏像及び記念碑など

 許可基準及び手数料について

屋外広告物を表示・設置するために許可が必要な場合、許可基準に適合していなければ許可できません。許可基準については、下記の屋外広告物許可基準一覧表をご確認ください。

屋外広告物許可基準一覧表 [113KB pdfファイル] 

また、許可申請には手数料が発生し、表示する屋外広告物の種類によって手数料が異なります。手数料については、下記の屋外広告物等許可期間及び手数料一覧をご確認ください。

屋外広告物等許可期間及び手数料一覧表 [107KB pdfファイル] 

屋外広告物の規制制度の改正について

平成29年10月1日に青森県屋外広告物条例が改正されました。概要は、下記の項目のとおりです。

屋外広告物の点検が義務化されます

平成27年2月に札幌市で屋外広告物落下事故が発生し、また、県内でも屋外広告物が落下する事案が発生するなど、屋外広告物の安全性の確保がより一層求められていることから、青森県では屋外広告物の安全性の向上を目的とし、有資格者による点検を義務化しました。

点検の実施時期

許可を必要とする屋外広告物:許可の期間の更新の申請前2か月以内

許可を必要としない屋外広告物:設置後3年(木製は1年)以内ごとに速やかに

点検の実施内容

屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式)(第3号様式) [75KB docファイル]  (第3号様式) [155KB pdfファイル] により、屋外広告物の種類に応じて行うこととします。

点検者の資格要件
  • 屋外広告士
  • 都道府県・政令市・中核市が屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者
  • 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許取得者、技能検定合格者及び職業訓練修了者
  • 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習を修了した者
  • 1級建築士、2級建築士又は木造建築士
点検対象となる屋外広告物

はり紙、はり札等、立看板、幕、広告旗及びアドバルーンを除くすべての屋外広告物が点検の対象となります。

許可期間の更新申請時において、添付書類の種類が追加されます
  1. 必須:屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式)(第3号様式) [75KB docファイル]  (第3号様式) [155KB pdfファイル] 
  2. 補修をする箇所があった場合は、点検をした箇所のカラー写真、補修を要する箇所の補修後のカラー写真
  3. 補修をする箇所がなかった場合は、点検をした箇所のカラー写真
許可地域が細分化されます
自然景観型許可地域

自然景観に配慮するために定められた地域です。

  • 都市計画区域外の禁止道路を除く一般国道及び県道
  • 都市計画区域外の許可道路(鉄道)から展望できる地域で、路肩端又は路盤端から両側500m以内の区域
  • 市街化調整区域、第一種・第二種中高層住居専用地域、用途地域が定められていない土地の区域
市街地景観型許可地域

賑わいある街並みの形成を促進するために定められた地域です。

  • 都市計画区域内の禁止道路を除く一般国道及び県道
  • 都市計画区域内の許可道路(鉄道)から展望できる地域で、路肩端又は路盤端から両側100m以内の区域
  • 第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

許可地域

許可地域の細分化に伴い、自家用広告物の適用除外の基準が変わります

禁止地域・自然景観型許可地域:1事業所あたりの表示面積が7㎡以下であること

市街地景観型許可地域:1事業所あたりの表示面積が15㎡以下であること

許可基準の見直しと追加を行います
アーチ並びに広告板及び広告塔について

面積基準を下記のとおり見直します。

自然景観型許可地域:1面の表示面積が15㎡以下で、かつ、表示面積の合計が30㎡以下

市街地景観型許可地域:1面の表示面積が30㎡以下で、かつ、表示面積の合計が60㎡以下

広告板及び広告塔について

高さ基準を下記のとおり追加します。

自然景観型許可地域:高さ10m以下

市街地景観型許可地域:高さ規制なし

 屋上広告物について

許可基準を下記のとおり見直します。

広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以下で、かつ、設置する箇所から20m以下であること

交差点での許可基準が変わります

許可道路交差点の直前の停止線及びその延長線から5m外側の線で囲まれた道路の区域並びにその区域の外縁から水平距離10m外側の線で囲まれた区域においては、アーチの設置を認めません。また、広告板、広告塔、壁面利用広告物については、下記の基準を満たすものでなければ設置することができません。

  1. 発光・照明装置により、常時表示内容を変化させない。
  2. 広告物に附属している照明は点滅させない。
  3. 蛍光塗料・反射材料を用いない。

交差点での許可基準

許可基準の見直しに係る経過措置が設けられます

平成29年10月1日以前に適法に表示・設置されている屋外広告物は、改正規則施行日から6年間(令和5年9月30日まで)は引き続き改正前の基準により更新許可を受けることができます。

ただし、更新期間が令和5年9月30日を超える更新申請については、改正後の基準に適合しない限り、許可することはできません。

その他の届出書類について

書類は、各2部提出してください。

表示者又は設置者が屋外広告物の管理者を置いたとき

許可を受けた者が新たに屋外広告物の管理者を置いた場合は、下記の書類を届け出なければなりません。

表示者、設置者又は管理者の氏名、名称(法人の場合や個人事業の場合の商号など)、住所の変更があったとき

表示者、設置者又は管理者そのものは変わらないが、その属性(氏名、名称、住所)が変更となった場合、下記の書類を届け出なければなりません。

許可を受けた屋外広告物が滅失したとき

自らの意思で除却したものではなく、風雨、盗難等により屋外広告物が滅失した場合は、下記の書類を届け出なければなりません。

表示者、設置者又は管理者そのものが変更となったとき

表示者、設置者又は管理者が交代した場合など、当該者そのものが他の者と変更となった場合は、下記の書類を届け出なければなりません。

具体的には、相続があった場合、法人の合併が行われた場合又は第3者が従前の広告主から表示等に関する権限を取得した場合等が考えられます。

なお、この場合の届出義務は新たに表示者、設置者又は管理者になった者に生じます。

除却義務が生じる場合

屋外広告物又は掲出物件が下記に該当する場合は、除却義務が生じますので、5日以内に除却を完了しなければなりません。

  1. 許可の期間が満了したとき
  2. 許可が取り消されたとき
  3. 屋外広告物の表示等が必要でなくなったとき
  4. 規制地域等の新たな指定に伴う経過措置期間が経過したとき

また、許可を受けて表示又は設置した屋外広告物を除却した場合は、下記の書類を届け出なければなりません。

参考資料

屋外広告物規制のあらまし① [12251KB pdfファイル] 

屋外広告物規制のあらまし② [19935KB pdfファイル] 

屋外広告物規制のあらまし③ [9278KB pdfファイル] 

屋外広告物規制のあらまし④ [3997KB pdfファイル]  

注意事項

屋外広告物としての申請が不要な掲出物でも、他の法令で許可又は確認が必要な場合もあります。

屋外広告物について、表示・設置等の計画がある場合は、事前にお問い合わせくださるようお願いいたします。

 


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