指定区域(都市計画法第34条第11号)について
市街化調整区域内は、市街化を抑制する区域であり、農林漁業等に関連した住宅以外は、原則、建築できないことになっています。
当区域は、その市街化調整区域内の中で指定された土地の区域(指定区域)内では、集落出身等の要件を問うことなく、都市計画法第29条の開発行為及び同法第43条の建築行為の許可を受ければ、基準を満たす一戸建て専用住宅等の建設が可能となっています。(農地の場合は農地法の手続きが必要ですので、町農業委員会へお問い合わせください。)
都市計画法第34条第11号に基づき、藤崎町都市計画法施行条例第3条第1項で指定する土地の区域は、次のとおりです。
・指定区域図1 東町地区 [ 420 KB pdfファイル]
全体位置図にて位置・地区を確認し区域図により地番等を確認できます。
※これらの位置図や区域図は都市計画図ではないため、各種申請や用途の確認には使用できません。
都市計画の確認については場所の特定できるもの(公図等)を持って建設課までお越しください。
☆開発行為及び建築行為の申請による建築物の対象拡大
都市計画法第34条第11号の規定に基づく藤崎町都市計画法施行条例の一部改正により、許可が得られる建築物の対象が拡大されました。(都市計画法第34条第11号の指定区域内であること。)
・建築可能な用途
次に掲げる用途で高さ10メートル以下のもの
1 一戸建て専用住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号)
2 一戸建て兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号)
(注)居住用面積が延べ面積の1/2以上で事務所、店舗等の面積が50平方メートル以下のもの
3 共同住宅、寄宿舎、下宿(建築基準法別表第2(い)項第3号)
4 店舗、飲食店等(建築基準法別表第2(ろ)項第2号)
※床面積の合計が150平方メートル以下の店舗等
5 上記に附属する建築物
詳細は建築基準法、建築基準法施行令をご確認ください。
※敷地面積が500㎡以下であること。(農地の場合)
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