大規模行為の届出制度
大規模な建築物等の新築等を行うときは、届出が必要です
大規模な建築物の新築などの行為(大規模行為)は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要です。 このため、青森県景観条例では、大規模行為についての事前の届出制度を定め、一定の規模を超える建築物又は工作物の新築等の行為について、あらかじめ県(町経由)に届けていただくこととしています。 青森県の美しい景観を実現するために、町民、事業者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
届出が必要な大規模行為及び対象区域
届出対象区域
藤崎町全域
届出が必要な行為
一定の規模を超える次の行為が対象です。 規模及び詳細は「大規模行為の届出制度のあらまし」又は「大規模行為届出の手引き」を参照してください。
- 建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
- 工作物の新設、増築、改築、若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
- 開発行為
- 土石の採取又は鉱物の掘採
- 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
- 水面の埋め立て又は干拓
適用除外(抜粋)
○通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
- 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
- 仮設の工作物の建設等
- 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 建築物の増築等で、当該行為に係る床面積の合計が10平方メートルを超えないもの
- 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの
- 存続期間が90日を超えない仮設の建築物の建築等
- 90日を超えない屋外における物件の堆積
- 外部から見通すことのできない場所での屋外における物件の堆積
○非常災害のために必要な応急措置として行う行為
○屋外広告物条例の規定に適合する広告板、広告塔その他これらに類する工作物
○国、地方公共団体又は規則で定める公共団体等が行う行為
○法令に基づいて、許可、認可、届出等を要する行為で、規則で定めるもの
○農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更
○専ら地盤面下又は水面下において行う行為
届出の手続き
届出手続きの留意事項
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届出期限 : 行為着手の50日前まで
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届出部数 : 2部
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届出書類 : 届出書 [79KB docファイル] (第1号様式)、添付図面
- 提出先 : 藤崎町役場建設課
届出手続き
届出制度の概要をわかりやすく説明した「大規模行為の届出制度のあらまし」や、届出書の記入方法等届出手続きについて詳しく解説した「大規模行為届出の手引き」を参考に、提出してください。
- 大規模行為の届出制度のあらまし 青森県庁ホームページ (新しいウィンドウが開きます)
- 大規模行為届出の手引き 青森県庁ホームページ (PDFファイルが開きます)
届出様式
- 大規模行為(変更)届出書 [79KB docファイル] (第1号様式)
- 氏名(名称、住所)変更届 [34KB docファイル] (第2号様式その1)
- 大規模行為とりやめ届 [30KB docファイル] (第2号様式その2)