大規模な建築物等の新築等を行うときは、届出が必要です
大規模な建築物の新築などの行為(大規模行為)は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要です。 このため、青森県景観条例では、大規模行為についての事前の届出制度を定め、一定の規模を超える建築物又は工作物の新築等の行為について、あらかじめ県(町経由)に届けていただくこととしています。 青森県の美しい景観を実現するために、町民、事業者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

届出が必要な大規模行為及び対象区域
届出対象区域

 藤崎町全域

届出が必要な行為 

一定の規模を超える次の行為が対象です。 規模及び詳細は「大規模行為の届出制度のあらまし」又は「大規模行為届出の手引き」を参照してください。

  1. 建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
  2. 工作物の新設、増築、改築、若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
  3. 開発行為
  4. 土石の採取又は鉱物の掘採
  5. 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)
  6. 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
  7. 水面の埋め立て又は干拓
適用除外(抜粋)

○通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

  • 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
  • 仮設の工作物の建設等
  • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  • 建築物の増築等で、当該行為に係る床面積の合計が10平方メートルを超えないもの
  • 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの
  • 存続期間が90日を超えない仮設の建築物の建築等
  • 90日を超えない屋外における物件の堆積
  • 外部から見通すことのできない場所での屋外における物件の堆積

○非常災害のために必要な応急措置として行う行為

○屋外広告物条例の規定に適合する広告板、広告塔その他これらに類する工作物

○国、地方公共団体又は規則で定める公共団体等が行う行為

○法令に基づいて、許可、認可、届出等を要する行為で、規則で定めるもの

○農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

○専ら地盤面下又は水面下において行う行為

届出の手続き 
届出手続きの留意事項
  • 届出期限 : 行為着手の50日前まで

  • 届出部数 : 2部

  • 提出先 : 藤崎町役場建設課
届出手続き

届出制度の概要をわかりやすく説明した「大規模行為の届出制度のあらまし」や、届出書の記入方法等届出手続きについて詳しく解説した「大規模行為届出の手引き」を参考に、提出してください。

届出様式