低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
令和5年度税制改正により、本特例措置の延長(令和7年12月31日までの譲渡に適用)や、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられるなどの措置が講じられました。
国の令和2年度税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の譲渡価格の合計が500万円以下(令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内の場合は、譲渡額の合計額が800万円以下であること)の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、個人の長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。
本制度の適用を受けるためには、税務署への確定申告が必要です。控除の対象となるかどうかは、所轄の税務署にお問い合わせください。
低未利用土地とは
都市計画区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利を言います。
具体的には、空き地、空き家及び空き店舗等の存する土地です。
適用対象となる譲渡の要件
特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡です。
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること
- 所得税法及び租税特別措置法に規定される他の控除を受けていないこと
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡ではないこと
- 土地及び家屋の譲渡の対価の合計が500万円を超えないこと(令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内の場合は、譲渡額の合計額が800万円以下であること)
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本控除を受けていないこと
※なお、詳細な要件については、以下の国土交通省のホームページでご確認ください。
制度の詳細はこちら
制度の詳細や各種様式は、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省「土地の譲渡に係る税制」(外部リンク)
www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
「低未利用土地等確認書」の発行について
本制度の適用を受けるためには、町で発行する「低未利用土地等確認書」を税務署に提出する必要があります。
発行を希望される方は、以下の必要書類を揃えて、建設課建設係に申請してください。
必要書類
低未利用土地等であることの確認
- 低未利用土地等確認申請書 別記様式1-1
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗であることを表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
- その他の要件を満たすことを容易に認めることができる書類別記様式1-2
- 2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認
譲渡後の利用についての確認
1及び2を提出できない場合に限り以下の書類
- 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認したもの 別記様式3
その他の要件の確認等
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※書類を提出する前にこちらの一覧表でご確認ください。提出書類及び確認事項一覧表
その他(注意事項)
- 低未利用土地等確認書は、特例措置による控除を確約する書類ではありません。
- 申請から発行までは、通常1週間から10日ほどかかります。また、場合によっては担当官庁への照会に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。