農地の売買または贈与や貸借といった権利を移動する場合には、法律によりその権利移動を明確にし、農地の所有者や耕作者の権利を守り、その有効利用を図る必要があります。また、その農地の利用状況についても適正な管理及び利用を図る必要もあります。

耕作目的の農地等の権利移動について(農地法第3条)

農地の権利移動は農業委員会の許可が必要です

農地を農地として売買または贈与、貸借する場合には、あらかじめその農地のある市町村の農業委員会から、農地法第3条に基づく許可を受けなければなりません。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、許可されませんのでご注意ください。

  • 耕作すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作することが認められない場合
  • 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(貸借に限り条件付きで農地所有適格法人以外の法人について許可できる場合があります。)
  • 農作業に常時従事することが認められない場合
  • 農地の集団化、農作業の効率化など周辺地域の農業に支障を及ぼすおそれがある場合

また、許可を受ける際には所有している農地の耕作状況、耕作に必要な農機具の状況等の条件を確認することや申請に必要な添付書類がありますので、詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。

※申請書等の様式はこちらから。

競(公)売買受適格者証明書の交付について

農地の競(公)売について、入札するために農業委員会が証明する競(公)売買受適格者証明書が必要となります。

競(公)売買受適格者証明は総会で審議され交付となりますので、入札期間を考慮し、申請書受付締切日までに申請してください。

※申請書等の様式はこちらから。

申請書提出から許可書交付まで

申請書の提出について
  •  申請書受付締切日 ・・・ 毎月25日
  •  総会審議日 ・・・ 毎月10日

    ※上記日程は、土日、祝祭日等により変更となる場合があります。

許可指令書の交付について

総会審議日の翌日以降の交付となります。農業委員会事務局窓口にて受領となりますので、農業委員会事務局よりご連絡いたします。

また、受領の際は印鑑(認印可)を持参のうえご来庁ください。 

農地法第3条の3第1項の届出(相続等による)

平成21年12月15日の農地法の改正により、農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会へその旨の届出をしなければならないことになりました。、届出の際は、農業委員会事務局にご相談ください。

 ※届出書等の様式はこちらから。