農業者年金について
農業者年金制度とは、農業者の老後生活と福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とした制度です。
平成14年1月からは積立方式を採用し、加入者数の変化に左右されにくい長期的に安定した制度となりました。
加入対象者
20歳以上60歳未満で国民年金第1号被保険者(付加年金への加入が必須)又は、60歳以上65歳未満で国民年金任意加入者(付加年金の加入が必須)であって、農業に年間60日以上従事している方(配偶者・後継者・家族農業従事者の方も加入できます。)
保険料
- 通常加入
月額2万円から1,000円刻みで最高6万7,000円まで加入者自身が設定できます。
※35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は月額1万円から加入できます。(ただし35歳になると月額2万円から最高6万7,000円までになります。) - 政策支援加入(保険料の国庫補助)
国庫補助を受ける期間は、月額2万円で固定されます。
基本となる保険料(月額2万円)に対し、国庫補助金の助成(4,000円から1万円)が受けられます。
対象者区分 |
国庫補助額 (上段は国庫補助額、 下段は特例保険料額) |
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区分 | 補助対象者 | 35歳未満 | 35歳以上 |
1 | 認定農業者で青色申告者 |
1万円 (1万円) |
6,000円 (1万4,000円) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | ||
3 |
区分1又は区分2の要件を具備している経営者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属 ※経営者が農業者年金に加入していなくてもかまいません。 |
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4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束したもの |
6,000円 (1万4,000円) |
4,000円 (1万6,000円) |
5 | 35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者 | ー |
政策支援対象者
- 満60歳までに、20年間の加入期間(カラ期間も含む)を満たす者
- 必要経費控除後の農業所得が900万円以下であること
- 上記表の区分1~5のいずれかに該当するもの
※補助期間
1.35歳未満は、要件を満たしているすべての期間
2.35歳以上は、要件を満たしている期間のうち10年間を限度として、
3.1.と2.を合わせて最長20年間
農業者年金の受給
- 農業者老齢年金
納付した保険料、およびその運用益により年金額が決定する終身年金です。
65歳から75歳の間で、受給開始時期を選択することができます。(60歳から繰上げ受給可)
- 特例付加年金
政策支援を受けられた方が、国庫補助額とその運用益により年金額が決定し、経営継承等の要件を満たしたときから受給できる終身年金です。
65歳以上(年齢上限なし)で、かつ60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間(カラ期間含む)があること、および農業を営む者でなくなったときから受給できます。(60歳から農業者老齢年金と併せて繰上げ受給可)
(注)経営継承とは、自分名義の農地等、特定農業用施設、および一般農業生産施設の権利を、後継者、第三者等に処分(所有権移転や賃貸借等の設定)し、農業経営から撤退すること。
詳しい内容については、独立行政法人農業者年金基金のホームページ(https://www.nounen.go.jp/)をご覧ください。
登録日: 2022年7月27日 /
更新日: 2024年9月2日