農地法に基づく農地転用許可制度では、農地の確保と住宅地や工業用地などの農地以外での土地利用との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保する観点から、農地を立地条件等により区分し、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的や投機目的での農地取得は認めないこととされています。

農地法第4条(農地の転用の制限)

自分が所有する農地を、農地以外のもので利用しようとする場合(例えば、住宅や倉庫等)は、あらかじめ農業委員会を経由して都道府県知事から農地法第4条による農地転用の許可を受けなければなりません。

ただし、その農地が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可(地域整備法による場合には4ヘクタールを超えても都道府県知事の許可)を受けなければなりません。

また、町の都市計画で定められた市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会にあらかじめ届出をすることにより許可を要しないこととなります。

※申請書等の様式はこちらから。

注意事項
  1. 市街化区域内の農地等を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません。
  2. 2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地の転用を都道府県知事が許可しようとする場合、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
  3. 転用については、他法令(農振法及び都市計画法)の許可が必要な場合があります。
  4. 転用許可後において、転用目的(事業内容)を変更する場合等には、事業計画の変更手続きを行う必要があります。

農地法第5条(農地等の転用のための権利移動の制限)

他人の農地の権利を取得(売買又は貸借)し、農地を農地以外のもので利用しようとする場合(例えば住宅や店舗等)は、あらかじめ農業委員会を経由して都道府県知事から農地法第5条による農地転用の許可を受けなければなりません。

ただし、その農地が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可(地域整備法による場合には4ヘクタールを超えても都道府県知事の許可)を受けなければなりません。

また、町の都市計画で定められた市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会にあらかじめ届出をすることにより許可を要しないこととなります。

※申請書等の様式はこちらから。

注意事項
  1. 市街化区域内の農地等を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません。
  2. 2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地の転用を都道府県知事が許可しようとする場合、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
  3. 転用については、他法令(農振法及び都市計画法)の許可が必要な場合があります。
  4. 転用許可後において、転用目的(事業内容)を変更する場合等には、事業計画の変更手続きを行う必要があります。

許可の決定について

農地法第4条及び第5条の許可申請の許可行為は、都道府県知事となっております。申請から許可または不許可の決定までには、概ね2ヶ月程度の期間を要します。また、市街化区域内の転用届出については、届出書を受付後、概ね2週間程度で受理通知書を交付いたします。

もしも許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら・・・

許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等を命じられる場合があります。(農地法第51条)また、個人の場合は3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金という罰則の適用もあります。(農地法第64条、第67条) 

備 考

農地の転用については、他法令の許可(農振法及び都市計画法)が必要な場合がありますので、具体的に転用の計画が決まりましたら農業委員会事務局へご相談ください。