障がい部分の治療であるかどうかに関係なく、障がい者が病院等で支払う自己負担分の医療費等を助成する制度です。なお、医療保険の適用とならない費用は助成の対象になりません。

窓口

 福祉課福祉係

対象者
  1. 身体障害者手帳1、2級及び内部障害3級(免疫機能障がいを除く)の人
  2. 愛護手帳Aの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人

 上記のうち、手帳の交付を受けた日又は等級変更時に65歳以上の人は対象となりません。なお、本人又は同一世帯の人の所得が一定金額以上の人、65歳以上で町民税課税世帯に属している人、国民健康保険の所得区分が上位所得の人、生活保護を受けている人は対象になりません。

助成対象

 保険診療により支払った障がい者本人の通院・入院時の医療費・薬剤費・訪問看護療養費について助成します。(加入医療保険から支給される高額療養費、食事療養費、附加給付相当分は助成対象となりません。)

重度医療給付を受けたいとき

 健康保険証、身体障害者手帳か愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳、本人名義の通帳、前住所地の所得課税証明書(他市町村から転入された人のみ)、印鑑をお持ちになり申請してください。該当する方には後日、受給者証又は受給者決定通知書を交付します。

受給者証交付対象者

 国保加入者、社保加入者(附加給付制度のない保険証の方)

受給者決定通知書交付対象者

 社保加入者(附加給付制度のある保険証の方)、後期高齢者医療該当者

受給者証・決定通知書の助成内容
受給者証を持っている人

 受給者証の一部負担金の割合の欄に「1割」と記載されている人は、医療機関等の窓口で医療費を支払い、1カ月当たりの一部負担金が外来14,000円、入院57,600円を超えた場合、申請により超えた部分を助成します。(平成30年8月1日から、外来は18,000円となります。)

 受給者証の一部負担金の割合の欄に「0割」と記載されている人は、医療機関等の窓口で受給者証を提示すれば医療費(医療保険分)はかかりません。

※上記の一部負担金の割合の欄に「1割」と記載されている人で、国民健康保険の所得区分が非課税世帯の人は、1カ月当たりの一部負担金を24,600円以上支払った場合、申請すると高額療養費が支給される場合があります。

受給者決定通知書を持っている人

 受給者決定通知書の一部負担金の欄に「1割」と記載されている人は、医療機関に医療費を一度支払い、その後申請すると支払った医療費から、診療月ごとに総医療費の1割または外来14,000円、入院57,600円のどちらか少ない金額を差し引いた金額を助成します。(平成30年8月1日から、外来は18,000円となります。)

 受給決定通知書の一部負担金の欄に「0割」と記載されている人は、医療機関に医療費を一度支払い、その後申請すると支払った医療費(医療保険分)を助成します。

医療費の申請の仕方
  1. 支払った医療費の領収書、保険証、受給者証(決定通知書)、印鑑をお持ちになり申請してください。
  2. 後日、届出された金融機関の口座に振り込まれます。
入院時食事療養費の負担軽減について

 低所得の人は加入している医療保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けると負担額が軽減されます。

 ※取扱機関は各保険者です。

高額療養費支給制度について

 医療機関の窓口で支払う同一月の医療費が次の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは申請により超えた分が払い戻されます。保険証と領収書および印鑑を持って各保険者で支給手続きをしてください。(この分は重度医療助成の対象となりません。)なお、後期高齢者医療の高額療養費制度においては、一度申請すればその後は領収書等を提出する必要がありません。

 ※取扱機関は国民健康保険加入者・・・住民課国保年金係、社会保険加入者・・・各保険者へお問い合せください