自立支援医療
自立支援医療の給付
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
対象者
- 自立支援医療(精神医療)・・・精神疾患で通院する人
- 自立支援医療(更生医療)・・・18歳以上の身体障がい者で特定の障がいがある人
- 自立支援医療(育成医療)・・・18歳未満の児童で特定の障がいがある人
対象となる主な障害と治療例
(1)精神通院医療
精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療・育成医療
ア | 肢体不自由 | … | 関節拘縮→人工関節置換術等 |
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イ | 視覚障害 | … | 白内障→水晶体摘出術等 |
ウ | 内部障害 | … | 心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術 腎臓機能障害→腎移植、人工透析等 |
利用者負担
自立支援医療の経過的特例について
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、平成24年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成27年3月31日まで延長いたしました。 |
※経過的特例の内容は以下のとおりです。
- 「重度かつ継続の一定所得以上」
市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
- 「育成医療の中間所得」
中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
手続きに必要なもの
精神通院医療 |
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厚生医療 ・ 育成医療 |
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窓口
福祉課福祉係
登録日: 2011年3月25日 /
更新日: 2014年2月13日