自立支援医療の給付

 自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象者
  • 自立支援医療(精神医療)・・・精神疾患で通院する人
  • 自立支援医療(更生医療)・・・18歳以上の身体障がい者で特定の障がいがある人
  • 自立支援医療(育成医療)・・・18歳未満の児童で特定の障がいがある人
対象となる主な障害と治療例 

(1)精神通院医療

精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等

(2)更生医療・育成医療

肢体不自由 関節拘縮→人工関節置換術等
視覚障害 白内障→水晶体摘出術等
内部障害 心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術
腎臓機能障害→腎移植、人工透析等
 

利用者負担

自立支援医療利用者負担 [172KB pdfファイル] 

 

自立支援医療の経過的特例について
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、平成24年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成27年3月31日まで延長いたしました。

※経過的特例の内容は以下のとおりです。

  • 「重度かつ継続の一定所得以上」
     市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
     
  • 「育成医療の中間所得」
     中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
手続きに必要なもの
精神通院医療
  • 診断書(精神通院医療用)
  • 健康保険証
    (扶養されている場合は、申請者本人と被保険者の保険証)
  • 所得課税証明書
  • 本人の収入がわかるもの
    (年金振込通知書または、年金を振り込みしている通帳)
  • 印鑑
厚生医療

育成医療
  • 医師の意見書
  • 健康保険証
    (扶養されている場合は、申請者本人と被保険者の保険証)
  • 所得課税証明書
  • 本人の収入がわかるもの
    (年金振込通知書または、年金を振り込みしている通帳)
  • 印鑑
  • 特定疾病療養受給者証をお持ちの場合は、その写し

 

窓口

 福祉課福祉係