補装具について
日常生活を容易にするため、障がい部分を補う用具(補装具)の交付、修理を行います。なお、介護保険被保険者については、介護保険で貸与(給付)になる場合もありますので、詳細は窓口でお確かめください。
窓口
福祉課福祉係
補装具の交付・修理の流れ
| 補装具の交付・修理を受けたいときは | ||
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| 福祉課においでください。 | ||
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| (必要に応じて) 指定医に意見書を書いてもらってください。 |
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福祉課に申請します。
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| (必要に応じて) 障害者相談センターで判定を受けます。 |
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| 決定通知書が送られます。 (同時に業者にも連絡されます。) |
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| 【必要ありと判定されると】 決定通知書を持って、 業者と契約してください。 |
【必要なしと判定されると】 交付は受けられません。 |
費用
補装具の交付または修理に関する費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の課税状況や申請書の収入に応じて負担上限額が設定されています。詳しくは、窓口でお問い合せください。
補装具の種類(主なもの)
| 障がいの種類 | 補装具名 |
|---|---|
| 視覚障がい |
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| 聴覚障がい |
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| 肢体不自由 |
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登録日: 2011年3月25日 /
更新日: 2014年2月13日

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