物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(※令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等(児童手当受給者)
  3. 1の受給者の配偶者であり、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む)により新たに児童手当受給者となった方

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

応援金額

 児童1人につき2万円

申請について

本手当は「申請が不要な方」と「申請が必要な方」がいますので、それぞれご確認ください。

申請が不要な方

  1. 令和7年9月分(9月生まれの児童の場合は10月分)の児童手当を藤崎町から受給した方
  2. 令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当の手続きを、令和8年1月30日までに藤崎町で行った方

申請が必要な方

  1. 令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の手続きを令和8年2月以降に藤崎町で行う方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)により新たに児童手当の受給者となった方(令和8年1月30日までに児童手当の手続をした方を除く)
  3. 支給対象者に該当し、令和7年9月30日時点(令和7年10月以降出生の場合は、児童手当の認定を受けた時点)で藤崎町に住民登録がある公務員

※「2」については、元受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、元受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために既に使っていた場合は受給できません。

申請方法

申請が必要な方は、以下の申請書類を申請期限までに住民課子育て支援係へ提出してください。

上記「1」に該当する方

出生届出後、児童手当の認定請求又は額改定認定請求の手続きと同時に、申請書を記入して提出してください。(児童手当の申請先が藤崎町以外の方は、お住まいの市町村にご確認ください。)

上記「2」に該当する方

原則、令和7年9月分の児童手当受給者に本手当を支給しますが、元受給者から本手当を受け取れなかった場合は、申請することができます。

上記「3」に該当する方

公務員の方は、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁からの証明が必要です。申請書は所属庁から配布されることとなっているほか、申請を取りまとめている事業所もありますので、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。

申請書類

申請期限

令和8年3月13日(金)

令和8年3月生まれの児童の申請期限は、令和8年4月15日(水)まで

支給時期

 2月下旬(予定)以降順次

※通帳には「コソダテオウエンテアテ」と印字されます。

支給方法

申請不要な方

原則、児童手当を受給している口座に振り込みます。

※​1月下旬頃に案内を送付しますので、受給を希望しない場合は「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [ 32 KB xlsxファイル]」を令和8年2月6日(金)までに提出してください。

※口座を解約・名義変更している場合は支給できませんので、必ず口座変更の手続きをしてください。
令和8年2月13日(金)までに、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [ 54 KB xlsxファイル]」を提出してください。添付書類として、変更後の口座情報がわかる通帳やキャッシュカードのコピーも提出ください。(配偶者や子どもの口座に変更することはできません。)

 期日までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている口座へ支給します。

申請が必要な方

申請書で指定した口座に振り込みます。

リーフレット及び各種様式