子ども医療費助成事業
町内に住所を有し、公的医療保険に加入しているお子さんが、医療機関を受診した場合や医師の処方箋により薬局から薬を処方された場合の医療費を給付する制度です。
町では、子育て世帯への支援充実のため、令和6年4月1日診療分から、町内に住所を有する18歳(18歳に達した日の属する年度末)までの子どもの保険診療にかかる医療費を、完全無償化しました。
対象期間
子どもの出生日又は転入日から18歳に達した日の属する年度末まで
対象となる医療費
- 入院及び通院に係る医療費(公的医療保険適用分の自己負担額)
- 入院時食事療養に係る標準負担額
※予防接種など診療報酬点数がつかないもの(公的医療保険の対象とならないもの)については対象外です。
制度利用に係る各種申請
制度の利用にあたっては、受給資格証の交付申請を含め、各種申請が必要です。
申請用紙は、住民課子育て支援係(本庁舎④番窓口)及び常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)に備え付けています。
新規の場合(出生又は転入)
申請書類を審査した上で、「藤崎町子ども医療費受給資格証」を交付します。
<必要なもの>
- お子さんの健康保険証
- 子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書
受給資格変更の場合
保険証や住所など、受給資格に変更があったときは変更手続が必要です。
<必要なもの>
- 藤崎町子ども医療費受給資格証
- 変更内容を証明する書類(変更後の健康保険証など)
- 認印 ※自署の場合は不要です。
- 子ども医療費受給資格変更(消滅)届子ども医療費受給資格変更(消滅)届
資格証を紛失・汚損した場合
受給資格証の再発行手続が必要です。
<必要なもの>
- 認印 ※自署の場合は不要です。
- 子ども医療費受給資格証再交付申請書子ども医療費受給資格証再交付申請書
対象者拡大(18歳まで)に係る申請について
申請が必要な人
- 現在、資格証を持っている子ども・・・申請は不要
- 現在、資格証を持っていない子ども・・・申請が必要
※申請が必要な子どもの保護者には申請書を送付していますので、住民課子育て支援係へ提出してください。
資格証について
- 就学前の子どもについては、1年ごとの更新となります。現在お持ちの資格証を有効期限終了まで使用してください。
- 4月から小学1年生になる子どもの資格証は、3月下旬に既に送付しています。
- 上記以外の子どもの資格証は、令和6年4月中に送付します。
資格証が届くまでの医療費について
資格証が届くまでの間に医療機関を受診した分についても、給付の対象となります。医療費を支払った際の領収書等を添えて申請を行うことにより、自己負担額を後日給付します。
申請方法についての詳細は、下記「医療費の給付について」をご覧ください。
申請書への個人番号(マイナンバー)の記載により、添付書類の一部を省略することができます。詳しくはこちら
医療費の給付について
医療費の給付は、次のいずれかの方法で行います。
現物給付
窓口負担無しで療養の給付を受けることができます。
償還払
※医療の給付を受けた日の翌月の初日から起算して4か月を経過した分は受け付けできませんのでご注意ください。
(例) 1月受診分 2月~5月の間で申請できます。(6月以降は受付できません)
申請の受付及び申請様式の配布は住民課子育て支援係(本庁舎④番窓口)及び常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)で行なっています。
- 藤崎町子ども医療費受給資格証
- お子さんの健康保険証
- 領収書等(医療機関ごとに1か月分まとめてください)
- 申請者名義の通帳又はキャッシュカード
- 認印 ※自署の場合は不要です。
- 子ども医療費給付申請書子ども医療費給付申請書
そのほか、ご不明な点等ありましたら、住民課子育て支援係にご連絡ください。