子ども医療費助成事業【令和4年1月~】
町内に住所を有し、公的医療保険に加入している0歳~15歳のお子さんが、医療機関を受診した場合や医師の処方箋により薬局から薬を処方された場合の医療費を給付する制度です。(乳幼児医療費助成事業は、令和4年1月から子ども医療費助成事業に統合します。)
対象期間
子どもの出生日又は転入日から中学校卒業年度の3月31日まで
対象となる医療費
- 入院及び通院に係る医療費(公的医療保険適用分の自己負担額)
- 入院時食事療養に係る標準負担額
※予防接種など診療報酬点数がつかないもの(公的医療保険の対象とならないもの)については対象外です。
制度利用に係る各種申請
制度の利用にあたっては、受給資格証の交付申請を含め、各種申請が必要です。
申請用紙は、住民課子育て支援係(本庁舎④番窓口)及び常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)にも備え付けています。
新規の場合(出生又は転入)
申請書類を審査した上で、「藤崎町子ども医療費受給資格証」を交付します。
<必要なもの>
受給資格変更の場合
保険証や住所など、受給資格に変更があったときは変更手続が必要です。
<必要なもの>
- 藤崎町子ども医療費受給資格証
- 変更内容を証明する書類(変更後の健康保険証など)
- 認印 ※シャチハタ不可
- 子ども医療費受給資格変更届 [41KB docファイル]
子ども医療費受給資格変更届 [73KB pdfファイル]
資格証を紛失・汚損した場合
受給資格証の再発行手続が必要です。
<必要なもの>
申請書への個人番号(マイナンバー)の記載により、添付書類の一部を省略することができます。詳しくはこちら
医療費の給付について
医療費の給付は、次のいずれかの方法で行います。
現物給付
医療機関等でお子さんの健康保険証と一緒に受給資格証を提示してください。
窓口負担無しで療養の給付を受けることができます。
償還払
県外の医療機関や県内の一部の医療機関等では、現物給付の取扱いをしない場合があります。
その場合は一旦医療機関等に自己負担額をお支払いいただき、その領収書(原本)を添えて申請を行うことにより、自己負担額を後日給付します。(金融機関口座への振込みとなります。)
※医療の給付を受けた日の翌月の初日から起算して4か月を経過した分は受け付けできませんのでご注意ください。
※医療の給付を受けた日の翌月の初日から起算して4か月を経過した分は受け付けできませんのでご注意ください。
(例) 1月受診分 2月~5月の間で申請できます。(6月以降は受付できません)
申請の受付及び申請様式の配布は住民課子育て支援係(本庁舎④番窓口)及び常盤出張所(常盤生涯学習文化会館内)で行なっています。
<償還払の手続に必要なもの>
- 藤崎町子ども医療費受給資格証
- お子さんの健康保険証
- 領収書等(医療機関ごとに1か月分まとめてください)
- 申請者名義の通帳又はキャッシュカード
- 認印 ※シャチハタ不可
- 藤崎町子ども医療費給付申請書 [40KB xlsファイル]
(記入例)藤崎町子ども医療費給付申請書 [131KB pdfファイル]
そのほか、ご不明な点等ありましたら、住民課子育て支援係にご連絡ください。
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登録日: 2021年12月14日 /
更新日: 2022年6月24日